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遺産分割調停成立後の権利関係と再配分:不動産相続における注意点

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調停で作成された調書は、不動産登記まで完全に拘束力があるのでしょうか?調停成立後の相続人2名間の再配分は、調停調書とは別に遺産分割協議書を作成することで可能でしょうか?それとも、調停調書に完全に縛られてしまうのでしょうか?素人なので、法律的な知識がなく不安です。
遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)とは、相続人(そうぞくにん)間で遺産(いさん)の分け方について争いがある場合、裁判所(さいばんしょ)の調停委員(ちょうていいいん)の仲介(ちゅうかい)によって合意(ごうい)を目指す手続き(てつづき)です。調停が成立すると、調停調書(ちょうていちょうしょ)が作成され、この調書には法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)があります。つまり、調停調書に書かれた内容に従うことが、法律上義務付けられます。(民事訴訟法)。
質問者様のケースでは、調停調書によって、相続人4名それぞれが法定相続分の不動産を取得することになっています。しかし、調停成立後に、申立人2名間で不動産の再配分を行うことは可能です。これは、調停調書に拘束力があるのは、調停に参加した全ての相続人に対してであり、2名間だけの新たな合意であれば、調停調書とは別個に遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を作成することで実現できます。
この件に関わる主な法律は、民事訴訟法(みんじそしょうほう)と不動産登記法(ふどうさんとうきほう)です。民事訴訟法は調停調書の効力を規定し、不動産登記法は不動産の所有権(しょゆうけん)の移転(いてん)手続きを規定しています。調停調書に基づいて不動産登記を行うことで、所有権の移転が確定します。
調停調書は、調停に参加した全員を拘束しますが、参加者の一部が新たな合意を結ぶことは妨げません。今回のケースでは、調停に参加した4名全員の合意がなくても、申立人2名間で新たな遺産分割協議書を作成し、不動産の再配分を行うことは可能です。ただし、この再配分は、調停調書とは独立した合意に基づきます。
申立人2名間で不動産の再配分を行うには、公正証書(こうせいしょうしょ)による遺産分割協議書を作成することをお勧めします。公正証書は、内容の信頼性が高く、将来的なトラブルを予防する効果があります。協議書を作成したら、その内容に基づいて、不動産登記(ふどうさんとうき)の手続きを行う必要があります。
不動産の所有権移転や相続に関する法律は複雑です。特に、相続人が多数いたり、不動産の価値が高額な場合、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。調停調書の作成や遺産分割協議書の作成、不動産登記手続きなど、専門家の助言を得ることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
遺産分割調停成立後でも、相続人の一部が新たな合意に基づいて遺産の再配分を行うことは可能です。しかし、調停調書と再配分の関係、不動産登記手続きなど、法律的な知識が必要となるため、専門家に相談することを強くお勧めします。公正証書による遺産分割協議書の作成も、将来的なトラブル防止に有効です。 複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。
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