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遺産分割調停申し立て書の作成期間:弁護士への依頼から完成まで、どれくらいかかる?

【背景】
* 遺産分割調停を弁護士に依頼しました。
* 戸籍謄本、不動産の資産目録、銀行預金の残高証明書など、必要な書類は全て弁護士に提出済みです。
* 相続税は発生せず、相続人も多くありません。複雑な相続ではないと考えています。
* 資産には数か所の不動産が含まれています。

【悩み】
弁護士に調停申し立て書の作成を依頼してから1ヶ月経ちますが、まだ作成が終わっていません。一度催促しましたが、作成にこれだけの時間がかかるものなのか疑問に思っています。1週間程度で作成可能だと思っていたのですが…。

申し立て書作成には、ケースによりますが、通常2~4週間程度かかります。

遺産分割調停申し立て書の作成について

遺産分割調停とは何か?

遺産分割調停とは、相続人(被相続人の親族など)が遺産の分け方について意見が合わない場合、家庭裁判所(裁判所の一種)の調停委員(裁判官ではない、紛争解決の専門家)の助けを借りて話し合い、合意を目指す手続きです。調停が成立すれば、その合意内容は裁判所の判決と同じ効力を持つようになります。

調停申し立て書の作成

調停申し立て書は、調停を始めるために家庭裁判所に提出する書類です。相続人の氏名・住所、遺産の内容(不動産、預金、株式など)、遺産分割案などを具体的に記載する必要があります。正確で漏れのない書類作成が、調停の成否に大きく影響します。

弁護士への依頼と作成期間

弁護士に調停申し立て書の作成を依頼した場合、作成期間はケースによって大きく異なります。単純な相続であれば2週間程度で作成できることもありますが、不動産の評価が複雑であったり、相続人が多く揉めているケースでは、1ヶ月以上かかることもあります。

今回のケースへの回答

質問者様のケースは、相続税が発生せず、相続人も多くないとのことですので、比較的単純なケースと言えるでしょう。しかし、不動産が複数あるため、それぞれの不動産の評価額を正確に算出し、それを基に遺産分割案を作成する必要があります。不動産の評価には、不動産鑑定士による鑑定書が必要になる場合もあります。そのため、1ヶ月近くかかっているのは、必ずしも不自然ではありません。

関係する法律・制度

民法(相続に関する規定)、家事事件手続法(調停に関する規定)が関係します。民法では相続人の権利義務、遺産分割の方法などが定められています。家事事件手続法は、調停の手続き、調停委員の役割などを規定しています。

誤解されがちなポイント

「相続税が掛からないから簡単」「相続人が少ないから簡単」と安易に考えてしまうと、思わぬ落とし穴に陥る可能性があります。不動産の評価や、相続人同士の感情的な問題など、複雑な要素が潜んでいる場合があります。

実務的なアドバイスと具体例

弁護士に作成期間を問い合わせる際に、具体的なスケジュールを確認しましょう。また、不動産の評価方法や、遺産分割案について弁護士と十分に話し合うことが重要です。例えば、不動産をどのように分割するか(共有にするか、売却するかなど)、預金やその他の資産をどのように分けるかなどを、弁護士と相談しながら決定していく必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割で揉めるケースは少なくありません。相続人同士の関係が悪化し、調停がまとまらない場合、裁判になる可能性もあります。感情的な対立が激しく、ご自身で解決が困難だと感じたら、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

まとめ

遺産分割調停申し立て書の作成には、ケースによって2週間から1ヶ月以上かかる場合があります。不動産の評価など、複雑な要素が含まれると時間がかかります。弁護士と十分にコミュニケーションを取り、作成期間やスケジュールを確認しながら進めていきましょう。不明な点があれば、弁護士に積極的に質問することが大切です。早期解決のためにも、弁護士との信頼関係を築くことが重要です。

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