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遺産放棄の印鑑代:相場と相続手続きにおける注意点

【背景】
* 叔父が相続人となり、他の相続人は遺産放棄を検討しています。
* 相続対象は地方都市の50坪程度の土地のみです。
* 土地の評価額が不明なため、相続額も不明です。
* 遺産放棄の手続きに必要な印鑑を押してもらう際に、印鑑代としていくら渡すべきか悩んでいます。

【悩み】
遺産放棄の際に、印鑑を押してもらうための印鑑代として、相場がいくらぐらいなのか知りたいです。相続額が不明なため、相続額の何%といった割合でも構いません。

5000円~1万円程度

回答と解説

テーマの基礎知識:遺産放棄と印鑑証明

遺産放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を受け取らない意思表示をすることです(民法第1000条)。 相続財産には、土地や建物だけでなく、預金や債務なども含まれます。 遺産放棄をすると、相続人としての権利義務を一切放棄することになります。

印鑑証明書は、印鑑登録証明書とも呼ばれ、市区町村役場で発行される公的な書類です。 遺産放棄の手続きには、相続人が自分の印鑑を証明する印鑑証明書が必要になります。 ただし、印鑑代としてお金を支払うのは、印鑑証明書の発行費用ではなく、遺産放棄の手続きを依頼した相手への謝礼の性質が強いと言えます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、遺産放棄の手続きにあたり、印鑑を押してもらう相手への謝礼として、一般的に5,000円~10,000円程度が相場と考えられます。 これは、手続きの煩雑さや、依頼した相手との関係性(親族か否かなど)によって変動します。 相続額が不明な状況では、相続額の割合で考えるよりも、この金額を目安にする方が適切でしょう。

関係する法律や制度

遺産放棄に関する法律は、民法第998条以下に規定されています。 特に、遺産放棄の期間(相続開始後3ヶ月以内)や、放棄の方法(家庭裁判所への申述)は厳格に定められています。 間違った手続きを行うと、遺産放棄が認められない可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

印鑑代は、印鑑証明書の発行費用とは別物です。印鑑証明書は各自で取得するものであり、費用は数百円程度です。 印鑑代は、手続きの依頼に対する謝礼であり、必ずしも支払う必要はありません。 しかし、親族間であっても、手続きの負担を考慮し、適切な金額を支払うことが一般的です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、叔父が遺産放棄の手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。 その場合、印鑑代とは別に弁護士費用を支払う必要があります。 一方、親族間で手続きを行う場合は、印鑑代として5,000円~10,000円程度を包むことが一般的です。 金額は、関係性や手続きの複雑さなどを考慮して、相談の上決定するのが良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産放棄は、一度行うと取り消すことができません。 相続財産の内容や、相続人の状況によっては、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。 特に、相続財産に複雑な要素(債務など)が含まれている場合や、相続人間で争いが起こりそうな場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産放棄の印鑑代は、相続額とは関係なく、手続きの依頼に対する謝礼です。 一般的には5,000円~10,000円程度が相場ですが、関係性や手続きの複雑さによって変動します。 遺産放棄は重要な手続きであるため、不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 印鑑証明書は別途、各自で取得する必要があります。 手続き前に、関係者とよく話し合って決定することが大切です。

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