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遺産相続での不動産分割:妹がお金、兄が不動産、お金をくれない場合の競売について

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相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の持っていた財産(現金、預貯金、不動産など)を、親族などが引き継ぐことです。今回のケースでは、亡くなった方の遺産の中に、家や土地などの不動産が含まれており、それを兄妹で分けることになります。相続の方法は大きく分けて、遺言書がある場合と、遺言書がない場合の2つがあります。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ))、どのように遺産を分けるかを決定します。この話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判(しんぱん)が必要になることもあります。
妹さんが、兄が相続した不動産を競売にかけることは、状況によっては可能です。しかし、すぐに売却代金の半分を受け取れるわけではありません。まずは、兄妹間で遺産分割協議を行い、妹さんが受け取るべき金額や、その支払い方法について合意する必要があります。もし、兄が合意したにもかかわらず、妹さんに支払いをしない場合、妹さんは裁判所に訴えを起こすことができます。裁判で勝訴した場合、その判決に基づいて、不動産の競売を申し立てることが可能になる場合があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法(みんぽう)です。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。具体的には、相続人の範囲、遺産の分割方法、遺言書の効力などについて規定しています。また、不動産の競売については、民事執行法(みんじしっこうほう)という法律が関係します。民事執行法は、裁判所の判決に基づいて、債権(金銭の支払いなどを受ける権利)を実現するための手続きを定めています。
今回のケースでは、遺産分割協議がうまくいかない場合、家庭裁判所での調停や審判を利用することもできます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いをサポートします。審判では、裁判官が遺産の分割方法を決定します。
相続に関する誤解として多いのは、「遺産は自動的に分割される」というものです。実際には、遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行われるのが原則です。また、「競売にかければ、必ず自分の取り分が確保できる」というのも、誤解です。競売によって得られた売却代金は、債権者(お金を貸した人など)への支払い、競売にかかる費用などを差し引いた上で、相続人の間で分割されます。そのため、必ずしも希望通りの金額を受け取れるとは限りません。
今回のケースでは、「兄が不動産を相続したら、妹にはお金を払わなければならない」という点が重要です。しかし、具体的な金額や支払い方法については、兄妹間で話し合って決める必要があります。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
もし、兄妹間で遺産分割協議がまとまらない場合は、以下のような方法を検討できます。
具体例として、兄が不動産を相続し、妹に1000万円を支払うという合意が成立したとします。しかし、兄が支払いを拒否した場合、妹は、裁判所に訴訟を起こし、判決を得る必要があります。判決に基づいて、兄の財産を差し押さえたり、不動産を競売にかけるなどの手続きを行うことができます。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、個別の状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、専門家を介することで、相続人同士の感情的な対立を避けることもできます。
今回のケースでは、妹さんが兄が相続した不動産を競売にかけることは、状況によっては可能です。しかし、すぐに売却代金を受け取れるわけではありません。まずは、遺産分割協議を行い、兄が妹に支払う金額や方法について合意する必要があります。合意が得られない場合は、弁護士に相談し、法的手段を検討しましょう。専門家のサポートを得ながら、冷静に問題を解決していくことが重要です。
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