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遺産相続で不利?!生前贈与と遺留分、裁判での判断とあなたの権利を徹底解説
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長女が約1000万円近くの財産を独り占めしようとしていることに納得がいきません。裁判ではどのような判断が下されるのか、そして私が主張できる遺留分はいくらになるのかを知りたいです。
遺産相続では、相続人が最低限受け取れる権利として「遺留分」があります(民法第1000条)。これは、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人が最低限確保できるよう法律で定められた権利です。遺留分は、相続人の種類(配偶者、子など)によって割合が異なります。
今回のケースでは、相続人は子3名です。子の遺留分は、法定相続分の2分の1です。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。
一方、「生前贈与」とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。生前贈与された財産は、原則として相続財産には含まれません。しかし、遺留分を侵害するような生前贈与は、遺留分侵害額の範囲で取り消すことができます。
長女は、生前贈与と生命保険の受取人変更によって、あなたの遺留分を侵害しています。裁判では、この生前贈与と保険金が相続財産に算入され、遺留分が計算されます。
具体的には、長女への生前贈与450万円と生命保険金500万円を合わせて950万円が、相続財産に加算されます。母親名義の土地400万円と死亡時の預貯金1,519円を加えると、総額は1351万519円となります。
この総額からあなたの遺留分を計算します。あなたの法定相続分は3分の1なので、1351万519円の3分の1は450万5063円です。遺留分は法定相続分の2分の1なので、450万5063円の2分の1、つまり約225万2531円があなたの遺留分となります。
長女は既に約950万円を受け取っているので、あなたは長女に対して、遺留分を侵害された分、約225万2531円を請求できます。
今回のケースでは、民法の相続に関する規定(特に遺留分に関する規定)が適用されます。具体的には、民法第1000条以降の規定が重要になります。
遺留分と法定相続分は混同されがちですが、別物です。法定相続分は相続財産を相続人どうしで分ける割合を示し、遺留分は相続人が最低限確保できる権利を示します。遺留分は法定相続分の半分以下にはなりません。
遺留分侵害請求は、法律の知識や手続きが複雑なため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの権利を最大限に保護するための適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
今回のケースのように、生前贈与や生命保険の受取人変更など、複雑な要素が含まれる場合は、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、証拠の収集、裁判手続き、交渉など、あらゆる面であなたを支援します。
遺留分は、相続人が最低限確保できる重要な権利です。生前贈与やその他の行為によって遺留分が侵害された場合は、躊躇せずに弁護士に相談し、あなたの権利を守りましょう。今回のケースでは、長女の行為によってあなたの遺留分が侵害されている可能性が高く、弁護士を通じて遺留分侵害請求を行うことが有効な手段となります。早期に専門家のアドバイスを受けることで、より良い解決策を見出せるでしょう。
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