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遺産相続で不動産共有登記!相続は終了?調停・審判、贈与扱い、徹底解説
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この不動産の共有登記によって、相続手続きは終わったことになるのか不安です。また、特別受益(相続開始前に被相続人から財産をもらっていたこと)を受けている相続人がいて、法定相続分では納得できません。
今後、調停や審判といった手続きに持ち込めるのか、そして、この不動産の共有登記は贈与に当たるのかどうかを知りたいです。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や株式だけでなく、不動産も含まれます。複数の相続人がいる場合、法定相続分に基づいて財産が分割されます。法定相続分は、民法で定められており、相続人の続柄によって割合が決まります。
不動産が相続財産の場合、相続が完了するには、相続登記(不動産の所有権を相続人に移転する登記)が必要です。今回のケースでは、共有登記(複数の所有者がいる状態を示す登記)が行われただけで、相続登記は完了していません。つまり、相続は終わっていないということです。
共有不動産とは、複数の者が所有権を共有する不動産のことです。共有状態では、管理や処分に全員の同意が必要となるため、トラブルになりやすい点が特徴です。
質問者様のケースでは、不動産の共有登記がされただけで、相続は終了していません。相続財産の分割が完了していないため、今後、調停や審判といった手続きで相続分を確定させることが可能です。共有登記は、相続財産の分割を目的としたものであり、贈与とはみなされません。ただし、特別受益があった場合は、その分を考慮して相続分を調整する必要があります。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では、相続、相続分、共有、調停、審判などの規定が定められています。具体的には、民法第880条以降の相続に関する規定、民法第240条以降の共有に関する規定、民事訴訟法の調停・審判に関する規定などが該当します。
共有登記=相続完了、と誤解されがちですが、これは違います。共有登記は、相続財産の分割の一過程に過ぎず、相続登記が完了するまで相続は終了しません。また、共有状態のままでは、不動産の売却やリフォームなど、自由に処分することが難しい場合があります。
特別受益があった場合、それを考慮せずに法定相続分だけで分割すると、不公平が生じます。例えば、被相続人が生前にAさんにお金を贈与していた場合、その金額を考慮して相続財産を分割する必要があります。この調整は、話し合いで解決するのが理想ですが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用しましょう。
相続問題は複雑で、法律の知識がないと適切な対応が難しい場合があります。特に、特別受益の有無や、相続財産の評価、調停・審判の手続きなどについては、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、紛争を回避したり、有利な解決を導いたりすることができるでしょう。
* 不動産の共有登記だけでは相続は完了しません。
* 特別受益を考慮した上で、相続財産の分割を行う必要があります。
* 話し合いがまとまらない場合は、調停や審判を利用できます。
* 複雑な相続問題では、専門家への相談が不可欠です。
相続問題は、感情的な問題が絡みやすく、当事者間で解決が難しいケースも少なくありません。早めに対処することで、時間と費用の節約、そして精神的な負担軽減につながります。専門家の力を借りながら、冷静に問題解決に取り組むことが大切です。
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