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遺産相続で不動産換価分割!譲渡所得税と贈与税、二重課税の不安を解消!代表名義登記と協議書作成のポイント
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土地の売却益に対して譲渡所得税は支払いましたが、分配されたお金にも贈与税がかかるのでしょうか?協議書にどう書けば贈与税がかからないのでしょうか?譲渡所得税と贈与税の二重課税が心配です。相続税はかからない程度の小さな遺産です。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)は相続人に相続されます。遺産の中に不動産が含まれる場合、相続人が全員で合意の上、売却して現金化し、その代金を分割するのが「換価分割」です。この際、不動産の売却益には譲渡所得税(不動産を売却した利益に対する税金)がかかります。
換価分割において、相続人の一人を代表者として不動産の名義変更を行い、その代表者が売却して分配するという方法がとられることが多いです。この場合、代表者名義での登記と、相続人全員による売買契約、そして分配に関する合意書(協議書)の作成が重要になります。
質問者さんのケースでは、代表者名義で不動産を売却し、その売却益を相続人に分配しています。この場合、譲渡所得税は既に支払われていると仮定します。問題となるのは、代表者から他の相続人への分配が贈与とみなされるかどうかです。
協議書で、売却益の分配が相続による権利に基づくものであることを明確に記載すれば、贈与税は課税されません。つまり、**相続財産である不動産の売却益の分配は、贈与ではなく相続財産の分配とみなされる**ためです。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率などを規定しています。質問者さんのケースでは、相続税の課税対象外とのことです。
* **所得税法**: 譲渡所得税の課税対象、税率などを規定しています。不動産売却益に対して課税されます。
* **贈与税法**: 贈与税の課税対象、税率などを規定しています。相続以外の財産移転(贈与)に対して課税されます。
代表者名義で売却した場合、代表者から他の相続人への分配が贈与と誤解されることがあります。しかし、相続財産の分配は贈与ではなく、相続税法や民法に基づく権利行使です。ポイントは、**協議書に相続に基づく分配である旨を明確に記載すること**です。
協議書には、以下の点を明確に記載しましょう。
* 被相続人の氏名、住所
* 相続人の氏名、住所、相続分
* 相続財産である不動産の所在地、地番
* 売却価格、売却日
* 各相続人への分配金額、分配方法
* 分配が相続に基づくものである旨の明記
例えば、「被相続人○○の遺産である不動産を換価分割し、相続人である甲乙丙は、相続分に応じて売却益を分配することに合意する。」といった記述が有効です。
相続税や贈与税の計算は複雑です。遺産の規模が大きく、複数の相続人がいる場合、あるいは不動産以外の複雑な財産が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや節税対策をアドバイスしてくれます。
相続による不動産の換価分割において、代表者名義での売却後、相続人への分配が贈与とみなされ、二重課税になる心配はありません。しかし、贈与税を回避するためには、相続人全員が合意した協議書を作成し、その中に**相続に基づく分配である旨を明確に記載することが重要**です。複雑な場合は、専門家に相談しましょう。
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