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遺産相続で不安!遺留分減殺請求の疑問を徹底解説:遺言執行人への対応と権利行使

【背景】
* 父が亡くなり、公正証書遺言と遺産目録を受け取りました。
* 相続人は父の後妻、私、姉の3名です。
* 遺産目録の不動産と株式の評価額が低く、遺産総額が実際より少なく記載されている疑いがあります。
* 遺留分(相続人が最低限確保できる相続分)が侵害されているか不安です。
* 知人のアドバイスで、遺留分減殺請求を検討しています。

【悩み】
* 遺産調査前に遺留分減殺請求の意思表示をしても良いのか?
* 意思表示は誰に対してするのか?
* 遺留分が侵害されていなかった場合どうなるのか?
* 遺産調査のために、父の会社の決算書類や預金口座の取引履歴の提出を求めることはできるのか?

遺留分減殺請求は可能。ただし、相手への意思表示と調査は同時進行が望ましい。

テーマの基礎知識:遺留分と遺留分減殺請求

まず、遺留分について理解しましょう。遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる相続分のことで、遺言によって自由に減らすことができない権利です。配偶者や子には、一定の割合で遺留分が保障されています。 今回のケースでは、質問者さんには遺留分が認められています。

遺留分減殺請求とは、遺言によって自分の遺留分が侵害された場合、その侵害された部分を取り戻すために裁判所に請求することです。 簡単に言うと、「遺言で私の相続分が少なすぎます!もっとください!」と裁判所に訴える権利です。

今回のケースへの直接的な回答:遺留分減殺請求の手順と注意点

質問者さんのケースでは、遺産目録の評価額に疑問があり、遺留分が侵害されている可能性があります。そのため、遺留分減殺請求を行うことは可能です。しかし、先に意思表示をしてから調査をするという順番は、必ずしも問題ありません。

重要なのは、請求の意思表示を明確にすることと、その後の調査を迅速に進めることです。 先に意思表示をすることで、相手側に圧力をかける効果もあるかもしれません。

関係する法律や制度:民法

遺留分に関する規定は、民法(日本の私法の基礎となる法律)に定められています。具体的には、民法第1000条以下に規定されています。

誤解されがちなポイント:遺留分減殺請求と遺言執行

遺留分減殺請求をしても、必ずしも遺言執行人が相続手続きの執行ができなくなるわけではありません。遺言執行人は、遺言の内容に従って相続手続きを進める役割を担いますが、遺留分減殺請求があった場合、その請求を考慮した上で手続きを進める必要があります。

実務的なアドバイス:意思表示と証拠収集

遺留分減殺請求の意思表示は、遺言執行人に対して行います。書面で明確に意思表示することが重要です。 その際、「遺産目録の評価額に疑問がある」「遺留分の侵害を疑っている」といった点を具体的に記述しましょう。

同時に、遺産の評価額を正確に確認するために、父の会社の決算書類や預金口座の取引履歴などの資料を遺言執行人に請求することができます。 この請求は、書面で行うのが望ましいです。

専門家に相談すべき場合:専門家のサポートが必要なケース

遺産相続は複雑な手続きを伴います。特に、遺留分減殺請求を行う場合は、法律的な知識が必要不可欠です。 遺産の評価額の算定や、裁判手続きなど、専門家のサポートが必要な場面も多いです。

もし、自身で手続きを進めることに不安がある場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ:遺留分減殺請求は権利行使の手段

遺留分減殺請求は、相続人が自分の権利を守るための重要な手段です。 しかし、手続きは複雑で、専門的な知識が必要な場合があります。 疑問点や不安な点があれば、専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。 今回のケースでは、まず遺言執行人に対して遺留分減殺請求の意思表示を行い、同時に必要な資料の提出を請求することが重要です。 そして、専門家のアドバイスを受けながら、冷静に手続きを進めていきましょう。

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