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遺産相続で共同名義になった一軒家、勝手に賃貸や売却はできる?甥とのトラブル回避策を徹底解説!
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甥が私の許可なく、この家を賃貸に出したり、売却したりできるのかどうかが知りたいです。また、そのような行為を阻止する方法があれば知りたいです。法律に詳しくないので、詳しい方にご指導いただけたら嬉しいです。
まず、今回のケースで重要なのは「共有不動産」という概念です。共有不動産とは、複数の人が共同で所有する不動産のことです。今回の質問では、質問者さんと甥が共同で一軒家を所有している状態、つまり共有不動産となっています。共有不動産の所有者は、それぞれ共有持分(所有権の一部)を有しており、その持分に応じて権利を行使できます。例えば、共有持分が50%ずつであれば、それぞれ半分ずつ所有していることになります。
結論から言うと、甥は質問者さんの許可なく、勝手に家を賃貸に出したり、売却したりすることはできません。共有不動産の管理や処分には、共有者全員の同意が必要だからです。これは民法(日本の法律)で定められています。甥が勝手に賃貸契約を結んだり、売買契約を結んだりした場合、その契約は無効となる可能性が高いです。
関係する法律は主に民法です。民法第249条には、共有物の管理について規定されており、共有者全員の同意が必要であることが明記されています。また、共有物の処分(売買など)についても、同様に全員の同意が必要となります。
よくある誤解として、「共同名義だから、勝手に使える」という考えがあります。しかし、これは間違いです。共同名義であっても、それぞれが自由に使えるわけではなく、共有者の合意に基づいて管理・処分を行う必要があります。共有持分の割合に関わらず、全員の同意がなければ、重要な決定はできません。
甥との間でトラブルを避けるためには、事前に話し合っておくことが重要です。具体的には、以下の様なことを検討しましょう。
* **共有不動産の管理規約を作成する**: 誰が家賃の徴収を行うか、修繕費用はどう負担するかなど、具体的なルールを決めて文書化します。
* **合意書を作成する**: 賃貸や売却に関する意思決定の方法、同意を得るための手続きなどを明確に記した合意書を作成し、双方で署名・捺印します。
* **仲介者を立てる**: 話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に仲介を依頼するのも有効な手段です。
甥との話し合いがうまくいかない場合、または将来的なトラブルを未然に防ぐために、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は法律に基づいた適切なアドバイスをくれます。特に、合意書の作成や、法的措置が必要になった場合に、専門家の助けは不可欠です。
共同名義の不動産は、共有者の合意なしに、一方的に賃貸や売却することはできません。トラブルを避けるためには、事前に共有者間で話し合い、管理規約や合意書を作成しておくことが重要です。話し合いが困難な場合は、専門家に相談しましょう。 共有不動産は、複数の人の権利が複雑に絡み合っているため、専門家の助言を得ることで、円滑な解決と将来的なトラブルの予防に繋がります。
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