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遺産相続で土地建物の名義変更を自分でする!必要書類と申請方法を解説

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【悩み】
相続登記に必要な書類を確認し、遺産分割協議書に基づき、適切な申請書で手続きを進めましょう。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預貯金など)を、遺言がない場合は法律で定められた相続人が引き継ぐことです。今回のケースでは、お父様が亡くなり、その財産を相続することになりました。
相続が発生すると、まず故人の財産を確定し、誰がどれだけ相続するのかを決めます。これが「遺産分割」です。遺産分割が決まったら、その内容に基づいて、財産の名義を変更する手続きを行います。この手続きを「相続登記」と呼びます。今回の質問は、この相続登記について、ご自身で手続きを進めるための具体的な方法についてです。
相続登記は、故人の財産を相続人に移転するための重要な手続きです。これを怠ると、不動産を売却したり、担保にしたりすることができなくなる可能性があります。また、時間が経つと相続人が増え、手続きが複雑になることもありますので、早めに手続きを済ませることをお勧めします。
ご質問のあった必要書類について、確認しましょう。以下の7つの書類は、相続登記を行う上で一般的に必要となるものです。
今回のケースでは、お母様と妹様が相続放棄をするとのことですので、その旨を記載した遺産分割協議書を作成する必要があります。この遺産分割協議書に基づいて、相続登記の申請を行います。
所有権移転登記申請書には、いくつかの種類があります。今回のケースでは、遺産分割協議書に基づいて相続登記を行うため、「遺産分割による申請書」を使用します。申請書には、相続人全員の署名と押印が必要です。また、法務局に提出する際には、上記の必要書類を添付します。
相続に関する主な法律は「民法」です。民法では、相続人の範囲(法定相続人)や、相続の割合(法定相続分)などが定められています。
今回のケースでは、配偶者であるお母様、ご自身、妹様が相続人となります。法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。しかし、お母様と妹様が相続放棄をする場合、ご自身がすべての財産を相続することになります。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄の手続きをすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、注意が必要です。
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局には、相続登記に関する相談窓口があり、手続きについて相談することができます。
相続に関する手続きで、よく誤解される点があります。それは、相続放棄と遺産分割の違いです。
今回のケースでは、お母様と妹様が相続放棄をする予定とのことですが、相続放棄の手続きとは別に、遺産分割協議を行う必要があります。相続放棄をした場合でも、遺産分割協議に参加することは可能です。ただし、相続放棄をした人は、遺産分割協議で財産を取得することはできません。
また、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。もし、相続人の間で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。
相続登記をスムーズに進めるための、実務的なアドバイスをいくつか紹介します。
具体例として、土地の相続登記を考えてみましょう。まず、土地の所在地を確認し、法務局で登記簿謄本を取得します。次に、固定資産評価証明書を取得し、土地の評価額を確認します。遺産分割協議で、誰がその土地を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成します。最後に、必要書類を揃えて、法務局に相続登記の申請を行います。
相続に関する手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門家に相談した方が良いケースもあります。
専門家には、司法書士、弁護士、税理士などがいます。司法書士は、相続登記の手続きを専門としています。弁護士は、相続に関する紛争解決を専門としています。税理士は、相続税に関する相談を専門としています。ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選び、相談することをお勧めします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続登記は、故人の財産を相続人に移転するための重要な手続きです。必要な書類を揃え、適切な申請書で手続きを進めましょう。ご自身の状況に合わせて、専門家のサポートも検討し、スムーズに手続きを進めてください。
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