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遺産相続で揉めそう…義姉の財産、養子縁組した叔母との関係はどうなる?

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おすすめ3社をチェック先日、夫の姉が亡くなりました。姉には夫しか子供がおらず、養子縁組をした叔母と戸籍上の義母がいます。
司法書士の方からは、夫が2/3、叔母が1/3の割合で遺産相続の権利があると言われました。
しかし、亡くなった姉の財産は、叔母の貯金(叔母が管理のため姉名義)、叔母が購入した土地建物3件(姉名義)です。
姉の夫の給料だけでは生活が厳しく、生活費も叔母が負担していました。
このような状況で、遺産相続はどうなるのか、叔母に寄付という形で財産が戻るのか、それとも夫が相続するのか、気になっています。これから揉める可能性を考え、少しでも勉強しておきたいです。
遺産相続とは、人が亡くなった際に、その人の持っていた財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、法律で定められた相続人が受け継ぐことです。
今回のケースでは、亡くなったお姉様(被相続人(ひそうぞくにん))の遺産を、誰がどれだけ相続するのかが問題となっています。相続人には、配偶者(はいぐうしゃ)、子供、親、兄弟姉妹などがいます。今回のケースでは、夫であるご主人と、養子縁組をした叔母様が相続人となります。
まず、法定相続分(ほうていそうぞくぶん)というものが法律で定められています。これは、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人がどれだけの割合で遺産を受け継ぐかの目安となるものです。今回のケースでは、ご主人と叔母様が相続人であり、法定相続分は以下のようになります。
しかし、今回のケースでは、財産の名義と実際の財産の所有者が異なる、という複雑な状況があります。単に名義だけで相続分が決まるわけではありません。
今回のケースで重要となるのは、以下の2つの法律上の概念です。
これらの制度は、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)や、場合によっては家庭裁判所での調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を通じて決定されます。
今回のケースで最も誤解されやすいのは、「名義」と「実質的な所有者」の関係です。財産の名義がお姉様になっていたとしても、その財産が実際には叔母様のものだった場合、相続の対象となる財産の範囲が変わってくる可能性があります。
例えば、叔母様の貯金を亡くなったお姉様名義にしていた場合、その貯金は、実質的には叔母様の財産であると主張できる可能性があります。同様に、叔母様が購入した土地建物についても、購入資金の出どころや、管理状況などを考慮して、実質的な所有者を判断する必要があります。
単に名義だけを見て、法定相続分通りに遺産分割をしてしまうと、不公平な結果になる可能性があります。
今回のケースでは、相続で揉める可能性が高いと考えられます。円満な解決のためには、以下の点を意識しましょう。
今回のケースでは、以下のような状況であれば、早急に専門家(弁護士または司法書士)に相談することをお勧めします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に相談してみましょう。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
相続問題は、複雑で難しい問題です。一人で悩まず、専門家の力を借りながら、最善の解決策を見つけましょう。
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