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遺産相続で揉めた!住居兼店舗の強制退去は可能?審判勝訴後の対処法を徹底解説
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審判で勝訴したものの、義姉の子供1人が反対しているため、住居兼店舗に住んでいる義姉一家に強制的に立ち退きを求めることは可能なのか知りたいです。可能であればどのようにすれば良いのか、不可能であればどうすれば良いのかを知りたいです。
遺産相続(いさんそうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくにん)(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(ふどうさん)(土地や建物)、預金、有価証券など、様々なものが含まれます。相続人同士で遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行い、話し合いで遺産をどのように分けるかを決めます。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)の手続きを行うことができます。
審判とは、裁判官が相続財産の分割方法を決定する手続きです。審判で勝訴した場合、その判決に基づいて強制執行(きょうせいしっこう)を行うことができます。強制執行とは、裁判所の判決に従わない場合、裁判所が強制的にその判決を実行することです。不動産の明け渡し(あけわたし)を命じる判決の場合、強制執行によって、相手方に物件からの退去を強制することができます。
今回のケースでは、審判で勝訴しており、判決内容に従わない場合は、強制執行によって義姉一家に強制的に立ち退きを求めることが可能です。
強制執行は、民事訴訟法(みんじそしょうほう)に基づいて行われます。具体的には、裁判所の執行官(しっこうかん)が、判決に基づいて物件の明け渡しを強制します。
審判で勝訴したからといって、すぐに義姉一家が退去するとは限りません。強制執行には、一定の手続きが必要であり、時間と費用がかかります。また、執行官による強制執行には、抵抗があったり、様々な事情を考慮する必要があったりします。
強制執行の手続きは、弁護士(べんごし)に依頼するのが一般的です。弁護士は、強制執行に必要な書類を作成し、裁判所に提出します。その後、執行官が物件に赴き、明け渡しを命じます。義姉一家がそれでも応じない場合は、強制的に退去させられます。費用は弁護士費用や執行官費用など、かなりの額になる可能性があります。
相続問題は複雑な場合が多く、専門家の助言が必要なケースも少なくありません。特に、今回のケースのように、相続人が複数人で、感情的な対立がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めることができます。
審判で勝訴した場合、強制執行によって義姉一家に強制的に立ち退きを求めることができます。しかし、強制執行には手続きが必要であり、費用もかかります。また、感情的な対立が激化し、事態が複雑化する可能性もあります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。相続問題で揉めないためにも、事前に専門家と相談し、遺産分割の方法を検討しておくことが大切です。
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