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遺産相続で揉める!息子3人の共有名義相続と配偶者の相続権を徹底解説
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次男・三男の希望通り、母と3人で共有名義で相続した場合、将来、母と長男が亡くなった時、長男の配偶者は相続権がないのか?また、長男の代わりに、長男の配偶者と次男・三男が共有名義になるのか?相続の仕組みがよく分からず不安です。
遺産相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母など、法律で定められた親族です。
今回のケースでは、母親が亡くなった後、その遺産は、長男、次男、三男の3人の息子が法定相続人となります(民法第889条)。相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。
共有名義とは、複数の者が一つの財産を所有することです。例えば、不動産を3人で共有名義で所有する場合、3人全員がその不動産の所有権を共有します。
次男・三男が希望する共有名義での相続は、可能です。しかし、長男の配偶者が将来、相続権を持たなくなるわけではありません。
日本の相続は、民法(特に第889条以降)によって規定されています。民法は、相続人の順位や相続分、遺産分割の方法などを定めています。
特に重要なのは、配偶者の相続権です。配偶者は、相続人の順位において、子と同順位に位置づけられ、一定の相続分を有します(民法第900条)。
共有名義にすることで、長男の配偶者の相続を完全に排除できると誤解されている可能性があります。しかし、これは誤りです。共有名義は、所有権の共有形態であって、相続権そのものを消滅させるものではありません。
長男が亡くなった場合、長男の持分は、その相続人(配偶者と、法定相続人である子がいれば子)に相続されます。
長男の配偶者の相続を避けたいのであれば、遺言書を作成することが有効です。遺言書によって、相続人を指定したり、相続財産の分配方法を指定したりできます。
例えば、母親が遺言書を作成し、「私の遺産は、長男、次男、三男に等しく相続させる」と指定すれば、長男の配偶者は相続できません。
しかし、遺言書を作成しない場合、法定相続のルールに従って相続が行われます。
遺産分割協議は、複雑な法律問題を含む場合があります。相続人間で意見が対立し、合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割協議を進めるお手伝いをします。
* 共有名義は、相続権そのものを消滅させるものではありません。
* 長男の配偶者は、法定相続人として相続権を有します。
* 長男の配偶者の相続を避けたい場合は、遺言書の作成が有効です。
* 遺産分割協議が困難な場合は、専門家への相談をおすすめします。
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