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遺産相続で自宅を売却?同居相続人が住み続けたい場合の対処法【相続・不動産・民法解説】

【背景】
* 母が亡くなり、母名義の家と土地(3000万円)を私と姉の2人で相続することになりました。
* 母は亡くなるまで私と同居していました。
* 預貯金などの他の財産はありません。
* 遺言書はありません。

【悩み】
母が住んでいた家を私も引き続き住み続けたいと思っています。しかし、姉も相続放棄をせず、法定相続分を主張しているので、家を売却して相続分を現金で分けることになりそうで困っています。家を売却せずに済む方法はあるのでしょうか?

協議による遺産分割で売却回避の可能性あり。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この質問は、相続(被相続人の死亡によって、相続人がその財産を承継すること)と、特に不動産の相続に関する問題です。民法では、相続人は、被相続人の財産を法定相続分(相続人が相続する財産の割合)で相続します。遺言がない場合、法定相続分に従って相続が行われます。今回のケースでは、母(被相続人)の財産は家屋と土地のみで、子Aと子Bがそれぞれ法定相続分(1/2ずつ)を相続することになります。

今回のケースへの直接的な回答

必ずしも家屋と土地を売却する必要はありません。相続人である子Aと子Bが話し合って、遺産分割協議(相続人同士で相続財産の分け方を決めること)を行うことで、売却を回避できる可能性があります。具体的には、子Aが家を相続し、その代わりに子Bに現金1500万円を支払うといった方法が考えられます。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースでは、民法第900条以下の相続に関する規定が関係します。特に、遺産分割協議に関する規定が重要です。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われます。合意が成立すれば、その内容に従って相続財産が分割されます。合意が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

誤解されがちなポイントの整理

「法定相続分に従って相続が行われる」と、必ずしも不動産の売却が避けられないと誤解されがちです。しかし、法定相続分は、相続財産の価額を相続人同士で分けるための割合を示しているだけで、必ずしも現物の分割を強制するものではありません。相続人同士で話し合い、合意できれば、現金による清算や、不動産を特定の相続人が相続する代わりに他の相続人に代償金を支払うといった方法も可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

子Aと子Bは、まず話し合い、お互いの希望を伝え合うことが重要です。子Aは家を相続したいという希望、子Bは現金を得たいという希望を明確に伝えましょう。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、遺産分割協議を円滑に進めるお手伝いをしてくれます。

例えば、子Aが家を相続し、子Bに1500万円を支払う場合、その支払方法や時期についても協議する必要があります。一括払い、分割払いなど、様々な方法が考えられます。また、家の評価額についても、不動産鑑定士に依頼して正確に評価してもらうことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、相続人同士で話し合いが難航したり、法的な知識が不足している場合は、専門家に相談することが重要です。弁護士や司法書士は、遺産分割協議のサポート、法的なアドバイス、必要に応じて裁判手続きの代理などを行います。不動産鑑定士は、不動産の適正な価格を評価します。

特に、相続人同士の感情がこじれている場合や、高額な不動産が絡む場合は、専門家の介入が不可欠です。専門家の適切なアドバイスによって、トラブルを回避し、円満な相続を実現できる可能性が高まります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産相続において、不動産の売却は必ずしも必須ではありません。相続人同士の協議によって、不動産を売却せずに相続することも可能です。しかし、協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。早期に専門家に相談することで、トラブルを回避し、円満な相続を実現できる可能性が高まります。 法定相続分は割合を示すものであり、必ずしも現物分割を意味しないことを理解することが重要です。

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