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遺産相続と不動産売却後の譲渡所得申告:基礎控除額以下でも申告が必要なケースを徹底解説
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税務署から譲渡申告をするように求められました。今年度中に確定申告をする必要があるのか、どうすればいいのかわかりません。会社で税金関係の処理はしてもらっていますが、個人の確定申告についても手続きが必要なのか不安です。
まず、相続と譲渡所得について基本的な知識を確認しましょう。相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。この遺産には、現金や預金だけでなく、不動産なども含まれます。
不動産を相続し、それを売却した場合、売却益(売却価格から取得費などを差し引いた利益)は「譲渡所得」として扱われます(譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に得られる利益のことです)。譲渡所得には税金がかかります。
質問者様は、遺産相続で受け継いだ不動産を売却されました。たとえ、現金と不動産売却益を合わせた金額が基礎控除額(3,600万円)を下回っていても、譲渡所得が発生しているため、税務署への申告が必要です。
これは、基礎控除額は「所得税の課税対象となる所得の合計額」に対して適用されるものであり、個々の所得の種類(例えば、給与所得、不動産譲渡所得など)に対して個別に適用されるわけではないからです。つまり、不動産売却益は、他の所得(質問者様の給与所得など)と合算して、全体の所得金額が基礎控除額を超えるかどうかで課税の有無が決まるのです。
このケースは、日本の所得税法に基づいて判断されます。所得税法では、譲渡所得についても課税対象として定められており、一定の条件を満たす場合は申告義務が生じます。
基礎控除額は、所得税の計算において、課税対象となる所得の合計額から差し引かれる金額です。しかし、これは全ての所得の合計額に対して適用されるものであり、個々の所得の種類(例えば、給与所得、不動産譲渡所得)に個別に適用されるものではありません。この点を誤解している方が多くいらっしゃいます。
確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までに、税務署に申告書を提出する必要があります。会社で税金関係の処理をされているとのことですが、不動産売却による譲渡所得は、個人の確定申告の対象となります。
税務署から申告するように求められたということは、既に税務署は不動産売却に関する情報を得ている可能性が高いです。必要書類を準備し、確定申告書を作成して提出しましょう。確定申告書の作成には、税理士に依頼する方法もあります。
不動産売却に関する税金計算は複雑な場合があります。特に、相続財産に係る不動産の取得費の計算など、専門的な知識が必要となるケースもあります。確定申告に不安がある場合、または相続税の申告も必要となるような高額な不動産を売却した場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
基礎控除額以下であっても、不動産売却益は譲渡所得として申告が必要です。他の所得と合算して課税されるため、税務署からの指示に従い、確定申告を行うことが重要です。専門家の力を借りることも検討しましょう。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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