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遺産相続と不動産売却:欠席相続人ありでも売却可能?5人の相続人の意思統一と手続きを徹底解説

【背景】
伯母が亡くなってから2年が経ちました。伯母の夫は既に亡くなっており、子供もいません。相続人は妹2人、亡くなった2人の弟の子(計3人)の計5人です。伯母が住んでいた家の売却を検討しています。

【悩み】
不動産売却の話し合いの際に、相続人5人のうち1人が欠席した場合、残りの4人だけで売却を進めることは可能でしょうか?欠席した相続人に何も告げずに売却を進めても問題ないのでしょうか?

相続人全員の同意がなくても、一定の手続きを経て売却可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺産相続と不動産売却

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。不動産も財産の一つなので、相続の対象となります。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。今回のケースでは、伯母の妹2人と弟の子供3人が相続人となります。

不動産を売却するには、相続人全員の同意が必要です。しかし、全員の同意が得られない場合でも、裁判所の手続きを利用することで売却を進めることが可能です。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、相続人全員の同意がなくても、欠席した相続人の権利を保護する手続きを踏むことで、不動産の売却は可能です。ただし、欠席した相続人に何も告げずに売却を進めることは、法律上問題があります。

関係する法律や制度:民法と不動産登記法

このケースには、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続人の範囲や相続分の割合を定めており、不動産登記法は不動産の所有権の移転手続きを規定しています。特に重要なのは、相続登記と売買登記です。相続登記は、相続によって所有権が移転したことを登記簿に記録する手続きで、売買登記は売買によって所有権が移転したことを登記簿に記録する手続きです。

誤解されがちなポイントの整理:欠席=同意なしではない

欠席した相続人が売却に反対しているとは限りません。単に都合が悪かったり、状況を理解していない可能性もあります。そのため、欠席した相続人に事前に連絡を取り、売却の意向を確認する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:相続人全員への連絡と協議

まず、欠席した相続人に連絡を取り、売却の意向や事情を説明しましょう。書面で連絡を取り、内容証明郵便で送付することで、証拠を残しておくことが重要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所(調停)を利用して、売却について合意形成を図ることもできます。調停が不成立の場合は、裁判で売却を認めさせることも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや紛争発生時

相続問題は複雑で、法律的な知識が求められる場合があります。特に、相続人同士で意見が対立したり、遺産分割協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、紛争解決を支援してくれます。

まとめ:相続人全員の合意が最善だが、法的手続きで解決可能

相続不動産の売却は、相続人全員の同意が得られることが理想です。しかし、全員の同意が得られない場合でも、法的手続きを利用することで売却を進めることができます。ただし、手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。欠席した相続人への適切な連絡と、透明性のある手続きを心がけることで、トラブルを回避し、円滑な売却を進めることができます。 事前に専門家への相談を検討し、スムーズな手続きを進めましょう。

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