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遺産相続と法定果実:亡き父が残したアパートの家賃、どう分配すべき?

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税理士さんから、相続開始後から相続決定までの家賃収入を相続分の割合で分けるようアドバイスを受けました。そうでないと、兄妹からの贈与と見なされる可能性があると指摘されました。
しかし、ネット検索では最高裁の判例に「相続開始後の法定果実は法廷分割分に応じて相続する」とあり、混乱しています。
兄妹は家賃収入の分割に異論はありませんが、法律や税制上、どのように対応するのが正しいのか判断に迷っています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 遺産には、預金や不動産だけでなく、亡くなった時点から発生する利益(家賃収入など)も含まれます。この利益のことを「法定果実(ほうていかじつ)」と言います。 今回のケースでは、アパートの家賃収入が法定果実に該当します。 法定果実は、相続開始(被相続人が死亡した時点)から発生するものです。
質問者様のご心配はごもっともです。税理士さんの指摘も、贈与税の観点から見ると、ある意味正しいと言えるでしょう。しかし、最高裁判例を踏まえると、相続開始後の法定果実は、相続財産の分割割合に従って分配するのが原則です。 兄妹の方々が分割に異論がないのであれば、相続開始後の家賃収入を質問者様が全額受け取ることに問題はありません。
民法(特に第900条以降の相続に関する規定)では、相続開始時の遺産の所有権が相続人に移転すると定められています。 そして、その遺産に付随する法定果実も、遺産の分割割合に従って相続されるのが原則です。 今回のアパートの家賃収入は、相続開始後に発生したアパートという財産に付随する法定果実なので、相続財産の分割割合に従って分配するのが適切です。
税理士さんの指摘は、贈与税の観点からの注意喚起です。 もし、相続分の割合を無視して、質問者様が家賃収入を全額受け取ると、兄妹から見て「質問者様への贈与」と見なされる可能性がある、という懸念です。 しかし、相続開始後の法定果実の分配は、相続の範囲内で行われる行為なので、贈与とは明確に区別されます。 最高裁判例もこの点を明確にしています。
相続協議書に、相続開始後のアパートの家賃収入を質問者様が全額受け取る旨を明記することで、贈与税の問題を回避できます。 また、税理士さんにも相続協議書の内容を確認してもらい、念のため、税務署への相談も検討すると安心です。 具体的には、相続協議書に「アパートの相続開始後発生する家賃収入は、相続分を考慮した上で、○○(質問者様)が全額受領する」と記載しましょう。
相続は複雑な手続きを伴い、誤った判断で税金トラブルに巻き込まれる可能性があります。 相続協議が難航したり、相続財産に高額な不動産が含まれる場合、専門家(弁護士や税理士)に相談することを強くお勧めします。 特に、相続税の申告や、税務調査への対応などが必要となるケースでは、専門家の助言が不可欠です。
相続開始後の法定果実(今回のアパートの家賃収入)は、原則として相続財産の分割割合に従って分配されます。 兄妹の同意があれば、質問者様が全額受け取ることは問題ありません。 しかし、贈与税の観点からの懸念を払拭するため、相続協議書に明記し、税理士さんにも確認してもらうことが重要です。 複雑な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、最高裁判例を参考に、相続協議書に明確に記載することで、トラブルを回避できるでしょう。
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