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遺産相続と生前贈与:母からの1000万円返還請求と相続開始時期に関する解説
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* 1000万円をすぐに返済できません。遺産相続で相殺できないか知りたいです。
* 遺産相続はいつ開始されるのか知りたいです。母の死後でしょうか?
* 弁護士を依頼すべきか迷っています。
まず、相続(相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。)は、被相続人が死亡した時に開始します。 質問者のお父様の死亡によって相続は既に開始していると考えられます。しかし、お父様の財産が全てお母様の名義になっているため、現時点では質問者には相続財産が分配されていません。
質問者のお父様から受け取った1000万円は、生前贈与(生前贈与とは、相続開始前に財産を贈与することです。)に該当します。 お母様は、この贈与を理由に同居を要求し、拒否された場合の返還を求めています。しかし、贈与はあくまで贈与であり、相続とは別個の法律関係です。 贈与契約の内容や状況によっては、返還請求が認められない可能性もあります。
日本の民法では、相続人は、配偶者と子です。 質問者のお父様の場合、相続人はお母様と3姉妹です。 相続財産は、相続人全員で分割されます(遺産分割とは、相続開始によって相続人が取得した遺産を、相続人同士でどのように分けるかを決定することです。)。 お母様は、現時点で相続財産の全てを管理していますが、これは相続人としての権利に基づくものではありません。 お母様は、相続人として、相続財産を管理・処分する権利を有する一方、相続財産を不当に処分する行為は、他の相続人から異議を申し立てられる可能性があります。
お母様の行動、例えば別荘の購入や海外旅行は、相続財産の不当な処分に当たる可能性があります。 他の相続人(質問者と姉妹)は、お母様に対して、その行為の差し止めや損害賠償を請求できる可能性があります。
お母様の1000万円返還請求については、贈与契約の内容や状況を精査する必要があります。 贈与契約書があれば、それを根拠に判断できます。 契約書がない場合でも、贈与の事実を証明する証拠(例えば、領収書、銀行取引明細書など)があれば、有利に事を運ぶことができます。
今回のケースは、相続、贈与、そしてお母様の行動など、複雑な法的問題が絡み合っています。 専門家である弁護士に相談することで、状況を正確に把握し、適切な対応策を立てることができます。 特に、お母様の人格障害が問題となる場合は、弁護士の助言が不可欠です。
まず、お母様との話し合いは、弁護士を同席させて行うことをお勧めします。 記録を残すことも重要です。 また、お父様の財産状況を正確に把握するために、銀行口座の明細や不動産登記簿などの書類を収集する必要があります。
今回のケースは、相続開始時期、生前贈与、遺産分割、そしてお母様の行動など、複雑な法的問題が絡み合っています。 お母様の死後、相続が開始され、遺産分割が行われます。 1000万円の返還請求やお母様の遺産の使い込みについては、弁護士に相談して、適切な対応を検討する必要があります。 早急に弁護士に相談することを強くお勧めします。
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