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遺産相続と遺留分:遺言書と相続人の権利、そしてその手続き

質問の概要

私の父が亡くなり、母が全ての遺産を相続しました。その後、母も亡くなり、遺言書(公正証書)によって、私(C)が全ての財産を相続することになりました。しかし、兄弟(AとB)には何もありません。

【背景】
* 父が亡くなった際、母が全遺産を相続。
* 母が亡くなった際、母と私(C)が作成した遺言書(公正証書)により、私が全遺産を相続。
* 兄弟(AとB)には遺言で何も相続させる旨が記載。
* 遺言の存在は、母が亡くなった後に兄弟に開示。

【悩み】
* 兄弟(AとB)は遺留分の請求が可能なのか?
* 請求できる期間はどのくらいか?
* 裁判になった場合、結審までの期間はどのくらいか?
* 遺留分は、土地・建物・預貯金全てを3等分するのか?
* 遺留分請求の手続きについて知りたいです。

遺留分侵害請求は、相続開始後1年以内。

遺産相続と遺留分の基礎知識

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人は、配偶者、子、父母などが該当します。 今回のケースでは、まず父親が亡くなった際に母親が相続人となり、次に母親が亡くなった際に、子供3人が相続人となります。

遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。 法律で定められており、相続人が自分の権利を主張できる最低限の権利を保障するものです。 遺言によって相続人が全く財産を受け取れないようにされても、遺留分までは請求できます。 具体的には、配偶者と子がいる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子は2分の1を遺留分として有します。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、お母様の遺言書によって、Cさんが全ての財産を相続することになっています。しかし、AさんとBさんには遺留分を確保する権利があります。

① 遺留分侵害請求の期間は、相続開始を知った時から1年以内です。お母様の死亡を知った日から1年以内であれば、AさんとBさんは遺留分を請求できます。(民法第1030条)

② 裁判になった場合、結審までの期間はケースバイケースですが、数ヶ月から数年かかることもあります。裁判所の状況や証拠の収集、弁護士とのやり取りなどによって大きく変動します。

③ 遺留分の割合は、相続人の状況によって異なります。今回のケースでは、Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人なので、それぞれが相続財産の3分の1を遺留分として請求できます。

④ 遺留分は、土地、建物、預貯金など、全ての相続財産を対象とします。単純に3等分するのではなく、相続財産の評価額を算出し、その3分の1を計算します。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、主に民法です。特に、相続に関する規定(民法第889条以下)と遺留分に関する規定(民法第1030条以下)が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

遺言書があれば、必ずその通りになるという誤解があります。遺言書は、原則として尊重されますが、遺留分を侵害するような遺言は、有効であっても、遺留分を確保する請求は可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

AさんとBさんは、まず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、遺留分の計算方法、請求手続き、裁判での対応など、専門的なアドバイスをしてくれます。また、遺言書の内容や財産の評価について、専門家の意見を聞くことで、より正確な対応ができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律的な知識が必要になります。特に、今回のケースのように遺言書があり、相続人が複数いる場合は、専門家の助けが必要不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、自身の権利を適切に主張し、紛争を回避したり、解決したりする上で大きなメリットがあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺留分は、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。
* 遺留分侵害請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
* 裁判の結審までの期間はケースバイケースです。
* 遺留分は、全ての相続財産を対象とします。
* 相続問題では、専門家への相談が重要です。

今回のケースでは、AさんとBさんは、それぞれの遺留分(相続財産の3分の1)を請求する権利があります。専門家への相談を強くお勧めします。

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