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遺産相続における不動産売却の遅延と相続手続きの進め方
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マンションが売れない場合、遺産相続はいつまで続くのでしょうか?相続手続きが長期化するのか不安です。弁護士からは待つしかないと言われ、どうすれば良いのか困っています。
遺産相続において、不動産(マンションなど)は重要な財産です。相続手続きでは、この不動産をどのように処理するかが大きなポイントになります。一般的には、現金化して相続人に分配する方法が選ばれますが、売却に時間がかかったり、希望価格で売却できない場合もあります。
質問者様のケースでは、マンションの売却が遅延していることが問題となっています。しかし、これは相続手続きそのものが遅延する理由にはなりません。弁護士の「待つしかない」という発言は、マンション売却完了を待ってから遺産分割を行うという意味ではなく、売却活動が継続している間も、他の相続手続きを進めていくべき、という意味だと解釈できます。
日本の民法(日本の法律体系における基本的な民事に関する法律)では、相続開始(被相続人が死亡した時点)から相続手続きが始まります。相続財産の分割は、相続人同士の協議によって行われます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求することができます(遺産分割協議がまとまらない場合に、裁判所に判断を仰ぐ手続き)。マンションの売却が遅れていても、他の相続財産(預金など)については、分割協議を進めることが可能です。
相続手続きに明確な期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)があります。相続税の申告には、相続財産の評価が必要になります。マンションの売却が遅れていても、相続税申告のためのマンション評価は、不動産鑑定士による鑑定評価などで対応できます。
マンション売却が遅れている間も、以下の点を意識して相続手続きを進めましょう。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に、相続人同士で意見が対立したり、高額な不動産が含まれる場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
マンションの売却が遅れても、相続手続き自体は遅延しません。他の相続財産の分割を進め、弁護士と連携を取りながら、相続手続きを円滑に進めていきましょう。仮分割などを検討することで、相続手続きの早期解決を目指せます。焦らず、冷静に、専門家のアドバイスを受けながら対応することが重要です。
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