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遺産相続における土地・建物の分割:法定相続分と現実の対応

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土地と建物を私と妹で分割する際、妹は土地と建物の現物を相続し、私はその評価額の1/2を現金で支払うことを希望しています。しかし、妹は土地と建物の評価額が法定相続分を超えているため、支払う額が多すぎると主張し、全財産の1/4にあたる額しか支払いたくないと言っています。私の考えと妹の考え、どちらが正しいのか分からず混乱しています。
遺産相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。相続人の構成によって割合は異なり、今回のケースのように配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が1/2、子が残りの1/2を相続します。子が複数いる場合は、その1/2を均等に分割します。
ご質問のケースでは、後妻が自分の法定相続分を放棄し、土地と建物をあなたと妹が相続しています。しかし、重要なのは、法定相続分はあくまでも「割合」を示すものであり、必ずしも評価額と一致するとは限らない点です。
妹さんの主張は、法定相続分の割合(1/4ずつ)に固執していますが、土地と建物の評価額が法定相続分を超えている場合、単純に1/4ずつでは不公平が生じます。あなたと妹さんが相続する土地と建物の評価額が法定相続分(1/2)を超えているのであれば、妹さんが現物を相続する代わりに、あなたに現金で支払う金額は、その評価額の1/2となります。
この問題は、民法(特に相続に関する規定)に基づいて解決されます。民法では、相続財産の分割方法について、協議による分割を原則としています。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
法定相続分は、相続財産の総額に対する割合を示すものであり、個々の財産の評価額とは直接的な関係がありません。相続財産に土地と建物だけでなく、預金や株式など様々な財産が含まれる場合、それぞれの財産の評価額を考慮して相続分を計算する必要があります。
相続財産の分割をスムーズに進めるためには、公正証書(公証役場で作成される証書)を作成することをお勧めします。公正証書を作成することで、分割内容が法的効力を持つようになり、後々のトラブルを予防できます。
例えば、土地と建物の評価額を不動産鑑定士に依頼して査定してもらい、その評価額に基づいて分割協議を行い、その内容を公正証書に記載することで、明確で法的にも有効な合意となります。
相続問題では、感情的な対立が生じやすく、協議が難航するケースも少なくありません。もし、あなたと妹さんの間で合意が得られない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、円満な解決をサポートしてくれます。
遺産相続における土地と建物の分割は、法定相続分だけでなく、それぞれの財産の評価額を考慮することが重要です。協議が難航する場合は、専門家の力を借りることも検討しましょう。公平な分割を行い、相続トラブルを未然に防ぐことが大切です。
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