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遺産相続における未登記不動産の売却:兄弟4人での実家相続と代償分割の落とし穴

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相続登記をする前に、実家を売却することは可能でしょうか? 未登記のまま売却活動を行うことは法律的に問題ないのか、不安です。
この質問は、遺産相続における不動産の取り扱い、特に「代償分割」と「相続登記」の関係、そして「未登記不動産の売却」に関する法律的な問題点を扱っています。
まず、「代償分割」とは、相続人が相続財産を全て相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払うことで、相続財産を放棄させる制度です。 「相続登記」とは、法務局に相続によって所有権が移転したことを登録する手続きです。 登記をすることで、所有権が明確になり、第三者に対してもその所有権を主張できるようになります。
未登記の不動産とは、所有権の移転が法務局に登記されていない不動産のことです。 所有権自体は相続によって移転していますが、登記されていないため、所有権の証明がやや困難になります。
結論から言うと、相続登記前に不動産を売却することは可能です。 相続人は、相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続財産を自由に処分することができます。 ただし、売買契約を締結する際には、相続人全員の合意が必要です。 また、売買契約書には、相続人全員の署名・実印を押印する必要があります。
民法が関係します。民法では、相続人の権利と義務、相続財産の処分について規定されています。 具体的には、相続開始によって相続人が相続財産を取得し、その財産を自由に処分できる権利を持つことが定められています。 ただし、他の相続人の権利を侵害するような処分はできません。
相続登記前に売却すれば贈与税がかからない、という誤解があります。 売買契約が適正な価格で行われれば贈与とはみなされませんが、著しく低い価格で売却した場合、税務署は「贈与」とみなす可能性があります。 そのため、売買価格の決定には慎重さが求められます。 不動産の適正価格を判断するために、複数の不動産業者に査定を依頼することが重要です。
例えば、兄弟4人がそれぞれ不動産屋に査定を依頼し、その最高値を売却価格とするのは一つの方法です。 しかし、この方法では、兄弟間の感情的な対立が生じる可能性があります。 より円滑な相続を進めるためには、公正な第三者(弁護士や司法書士)を介して、相続財産の評価を行い、売却価格を決めることをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴います。 特に、兄弟間での意見が一致しない場合や、高額な不動産を相続する場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。 特に、売買価格の決定や税金対策など、専門的な知識が必要な場面では、専門家の力を借りることが重要です。
相続登記前に不動産を売却することは可能です。しかし、売買価格の決定や税金対策など、注意すべき点が多くあります。 兄弟間での合意形成が困難な場合や、複雑な問題が発生する可能性がある場合は、専門家に相談することが重要です。 円滑な相続を進めるためには、早めの準備と専門家への相談が不可欠です。 相続は人生における大きな出来事であり、冷静かつ慎重な対応が求められます。
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