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遺産相続における現金化と分割:実家の相続で230万円の現金が用意できない場合の対処法

【背景】
* 今年、父が心筋梗塞で亡くなりました。
* 父には、母、兄、私、そして父の前の妻との間に生まれた腹違いの娘がいます。
* 父の遺産は、実家(土地と建物)と預金(約40万円)です。

【悩み】
父の遺産相続において、腹違いの娘にも1/6の相続権があることは理解しています。しかし、家の評価額が約1400万円で、私の相続分が230万円になる計算ですが、現金で230万円を用意することができません。どのように対処すれば良いのか悩んでいます。

相続財産を現金化し、分割する方法を検討する必要があります。

相続財産の現金化と分割の方法

#### 相続の基本知識:法定相続と相続分

まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。日本の法律では、相続人が複数いる場合、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って遺産が分割されます(民法第900条)。ご質問の場合、父には配偶者(母)、子(兄、質問者、腹違いの娘)の計4人の相続人がいるため、それぞれの相続分は次のようになります。

* 配偶者(母):1/2
* 子(兄、質問者、腹違いの娘):それぞれ1/6

相続財産には、預金と不動産(実家)があります。預金40万円では相続分を現金で支払うのは不可能です。そのため、不動産である実家を現金化(売却)する必要があります。

#### 実家の売却と相続分の分配

実家を売却して得たお金(1400万円)から、相続税(※相続税の計算は複雑なので、税理士に相談することをお勧めします。)を差し引いた後、それぞれの相続分を計算し、分配します。例えば、相続税が100万円だったと仮定すると、残りの1300万円を相続分に応じて分割します。

* 母:1300万円 × 1/2 = 650万円
* 兄:1300万円 × 1/6 = 216.67万円
* 質問者:1300万円 × 1/6 = 216.67万円
* 腹違いの娘:1300万円 × 1/6 = 216.67万円

#### 相続放棄の検討

相続放棄とは、相続を放棄する意思表示を行うことで、相続人としての権利義務を一切負わないようにする制度です(民法第900条以下)。相続財産に借金など負債が多い場合に検討されますが、ご質問の場合、実家の価値が相続債務を上回っていると推測されるため、相続放棄は必ずしも最善策とは言えません。

#### 相続協議と遺産分割協議

相続開始後、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決める必要があります。これを相続協議と言います。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求できます。

#### 具体的な現金化方法

実家の売却は、不動産会社に仲介を依頼する方法が一般的です。不動産会社は、市場価格の査定、売買契約の締結、売買代金の決済などをサポートします。

#### 誤解されがちなポイント:現金がないと相続できないわけではない

相続財産に現金がなくても、相続は可能です。不動産などの財産を売却して現金化することで、相続分を受け取ることができます。

#### 専門家への相談:税理士と弁護士

相続は複雑な手続きを伴います。相続税の計算や遺産分割協議、不動産売却など、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。税理士は相続税の計算や申告を、弁護士は相続協議や遺産分割に関する法的アドバイスをサポートします。

#### まとめ:相続手続きは専門家に相談しよう

今回のケースでは、実家を売却して現金化し、相続分を分配することが必要です。相続手続きは法律や税金に関する知識が必要なため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。早めの相談が、スムーズな相続手続きにつながります。

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