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遺産相続における遺産分割協議書の署名者:相続放棄と譲渡の複雑なケースを徹底解説

【背景】
私の父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は私(A)、兄(B)、姉(C)の3名です。兄は相続放棄をしました。姉は相続の前に、遺産の一部をDさんに譲渡しました。

【悩み】
遺産分割協議書に署名するのは、私(A)、兄(B)、姉(C)、Dさんのうち、誰になるのでしょうか?相続放棄や譲渡があった場合の遺産分割協議書の書き方が分からず困っています。

遺産分割協議書には、AとC、Dが署名します。

相続と遺産分割協議書の基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者、子、父母などが該当します。遺産分割協議書は、相続人同士で遺産の分け方を決めるための合意書です。この合意書がないと、遺産分割は裁判で決まることになります。

今回のケースにおける遺産分割協議書の署名者

今回のケースでは、兄(B)は相続放棄をしています。相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、遺産を受け取る権利も、遺産に関する債務を負う義務もなくなります。そのため、兄(B)は遺産分割協議書に署名する必要はありません。

姉(C)は、相続の前に遺産をDさんに譲渡しています。譲渡とは、所有権を他人に移転することです。この場合、姉(C)は相続権を放棄したわけではありません。相続権を行使した上で、その権利に基づく相続財産をDさんに譲渡したということです。よって、姉(C)は遺産分割協議書に署名する必要があります。譲渡を受けたDさんも、その譲渡分の遺産について権利を有するため、遺産分割協議書に署名する必要があります。

したがって、遺産分割協議書に署名するのは、あなた(A)、姉(C)、そしてDさんとなります。

相続放棄に関する法律:民法

相続放棄は、民法第915条以下に規定されています。相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)することで行えます。相続放棄は、相続開始前にした譲渡とは異なり、相続人としての地位そのものを放棄することになります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と遺産の放棄

相続放棄と、単に遺産を放棄することは違います。相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄することですが、遺産の放棄は、相続人としての地位を維持したまま、相続財産を受け取らないという選択です。今回のケースでは、兄は相続人としての地位を放棄しているため、遺産分割協議書に署名する必要がありません。

実務的なアドバイス:協議書の作成と証人

遺産分割協議書を作成する際には、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、後々のトラブルを回避できます。また、協議書には、証人の署名・捺印も必要です。証人は、相続人以外の人で、合意の内容を理解していることが重要です。

専門家に相談すべき場合

遺産分割は複雑な手続きが多く、相続人同士で争いが起こるケースも少なくありません。特に、相続放棄や遺産の譲渡など、特殊な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。

まとめ:遺産分割協議書の署名者は、相続権を持つ者と、譲渡を受けた者

今回のケースでは、相続放棄した兄は署名不要ですが、相続権を有するあなたと姉、そして姉から譲渡を受けたDさんが遺産分割協議書に署名する必要があります。相続や遺産分割は複雑なため、専門家の力を借りながら、円滑な手続きを進めることが重要です。不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

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