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遺産相続の土地建物分割:3年間の保留と遺産分割協議書、相続税への影響を徹底解説!

【背景】
実家の土地と建物を相続することになりました。相続人は私と兄弟2人の3人です。全員で話し合った結果、土地と建物の分割はしばらく保留したいと考えています。3年間保留できるという話を聞いたので、その方法と相続税への影響について知りたいです。

【悩み】
遺産分割協議書にどのように記載すれば、土地と建物の分割を3年間保留できるのかが分かりません。また、保留した場合、相続税の申告や納税はどうなるのか不安です。

遺産分割協議書に「3年間保留」と明記し、相続税は分割時点の評価で申告。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺産分割と相続税

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)を相続人(相続権を持つ人)が承継することです。遺産には、預金、不動産(土地や建物)、株式など様々なものがあります。相続人が複数いる場合、遺産の分割方法を話し合って決める必要があります。これを「遺産分割」と言います。遺産分割の方法には、話し合いによる協議(遺産分割協議)と、裁判による分割があります。

相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。相続税の課税対象となる財産の評価は、原則として相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の価格で行われます。ただし、遺産分割協議が相続開始後に行われた場合、分割時点の価格で評価されることもあります。

今回のケースへの直接的な回答:3年間の保留と遺産分割協議書

質問者様は、土地と建物の分割を3年間保留したいと考えていらっしゃいます。これは、遺産分割協議書に「3年間は遺産分割を保留する」旨を明記することで可能です。協議書には、保留期間、保留期間中の管理責任者、保留期間終了後の分割方法などの具体的な内容を記載する必要があります。

例えば、以下のように記載できます。

「相続財産である土地建物については、相続開始日より3年間、分割を保留することに合意する。この3年間は、(相続人のA氏)が管理責任者となり、維持管理を行う。3年後、改めて遺産分割協議を行い、分割方法を決定する。」

関係する法律や制度:民法と相続税法

遺産分割は民法(特に第900条以降)が規定しており、相続税は相続税法に基づいて課税されます。遺産分割協議書は、相続人同士の合意を文書で確認するための重要な書類です。法的効力を持つ契約書なので、明確で正確な記載が求められます。

誤解されがちなポイント:保留期間中の税金

遺産分割が保留されている間も、相続財産は相続人の共有財産となります。そのため、相続税の申告・納税は、相続開始時点での評価額に基づいて行われます。ただし、分割時点での評価額が相続開始時点の評価額と異なる場合は、修正申告が必要になる場合があります。

実務的なアドバイスや具体例:専門家への相談

遺産分割は複雑な手続きを伴うため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人同士の意見が食い違う場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。専門家は、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、税金対策など、様々な面でサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケース

以下の様なケースでは、専門家への相談が特に重要です。

* 相続人が多数いる場合
* 相続財産に高額な不動産が含まれる場合
* 相続人同士で意見が一致しない場合
* 相続財産に複雑な権利関係がある場合
* 相続税の申告や納税に不安がある場合

まとめ:3年間の保留は可能だが、専門家の助言が不可欠

土地と建物の分割を3年間保留することは、遺産分割協議書にその旨を明記することで可能です。しかし、相続税の申告や、保留期間中の管理責任など、注意すべき点も多いです。スムーズな遺産分割と相続税対策のためには、弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家の力を借りることで、相続手続きを円滑に進め、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。

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