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遺産相続トラブル!口約束の相続放棄は有効?兄弟間の争いを解決する方法
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おすすめ3社をチェック今年初め、母親が他界しました。父親は既に故人です。母親の遺産は、現金100万円ほどと田舎の不動産です。兄は遠方に住んでおり、過去に借金を親に肩代わりしてもらったり、素行が悪かったりしたため、「遺産はいらない。手続きが面倒だから全て任せる」と相続放棄の意思表示をしました。しかし、相続放棄の手続きはしておらず、口約束のみです。その後、銀行口座の凍結解除のため兄に書類を送付したところ、「僕の権利分をもらえるなら書類を書く」と言い出しました。私は母親の自宅の遺品整理や契約精算などを全て行い、かなりの金額を立て替えています。兄は何もしていないのに、遺産に金になりそうだとわかった途端に無心してくるのが許せません。相続放棄の期間3ヶ月は既に経過しており、法律的に兄に相続放棄をさせる方法はあるのでしょうか?調停した場合、勝てるでしょうか?
まず、相続放棄について理解しましょう。相続放棄とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し出る)ことで、相続人としての地位を放棄することです(民法第915条)。 兄は相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎているため、口約束だけでは法的効力はありません。 相続放棄は、単なる意思表示ではなく、法定の手続きを踏む必要があるのです。
兄は相続放棄の手続きをしていませんので、法律上は相続人として、母親の遺産を相続する権利を有しています。 兄の「権利分をもらえるなら書類を書く」という発言は、相続放棄の意思表示の撤回ではなく、遺産の分割を要求しているものと解釈できます。
日本の民法では、相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産を法定相続分(法律で決められた割合)で相続します。兄弟の場合は、通常は2分の1ずつです。兄は、相続放棄の手続きをしていなければ、母親の遺産の2分の1を相続する権利があります。
口約束や、単なる意思表示では相続放棄は成立しません。必ず家庭裁判所への申述が必要です。また、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
現状では、兄は遺産分割請求権を有しています。兄と話し合い、遺産分割協議を行うことが最善です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、あなたが立て替えた費用や、兄の素行なども考慮され、公平な分割が目指されます。
話し合いが全くまとまらない場合、または、遺産分割の内容に納得できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な手続きや、調停における戦略などをサポートしてくれます。特に、不動産の評価額や、立て替えた費用の算定など、専門的な知識が必要な場合、弁護士の助言は非常に役立ちます。
兄の口約束による相続放棄は法的効力を持たず、兄は遺産相続権を有しています。話し合いが難航する場合は、家庭裁判所での調停や弁護士への相談を検討しましょう。 相続問題は複雑なため、早めの対応と専門家のアドバイスが重要です。 今回のケースでは、兄の過去の行動や、あなたの負担なども考慮され、公平な解決を目指しましょう。
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