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遺産相続トラブル!絶縁した姉からの財産分与放棄文書への対処法と分割協議の進め方
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姉が遺産相続を放棄し、絶縁を申し出ているにも関わらず、分割協議に必要な署名を得る方法がわかりません。また、過去の援助や母の介護負担を考慮すると、姉に遺産を分与すべきかどうか迷っています。分割協議を進める上で、どのような方法が適切なのか、費用はどの程度かかるのかを知りたいです。
遺産相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められており、配偶者、子、父母などが該当します。今回のケースでは、質問者の方、ご兄弟、そして姉が相続人となります。
持ち家の売却には、相続人全員の同意が必要です。そのため、姉を含めた相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。この協議が「分割協議」です。分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます(調停は裁判所が仲裁に入る手続きです)。
姉が遺産相続放棄の意思表示をしているものの、法的には相続権を放棄したとはみなされません。正式な相続放棄には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法第1000条)。その期間を過ぎている場合は、相続権は消滅していません。
そのため、姉の署名を得る必要があります。直接交渉が難しい場合は、内容証明郵便で分割協議への参加を促す、または司法書士に協議の代理を依頼するなどの方法があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が大きく関わってきます。具体的には、相続人の範囲、相続放棄の手続き、遺産分割協議の方法などが規定されています。また、相続税法も関係します。遺産の総額が一定額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要となります。
遺産相続放棄は、相続権そのものを放棄することです。一方、分割協議は、相続権を有した上で、遺産の分け方を決める手続きです。姉は相続放棄を主張していますが、実際には相続権を有しており、分割協議に参加する義務があります。
姉との交渉が難航する場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士は、遺産分割協議のサポート、内容証明郵便の作成、裁判所への調停申立など、様々な手続きを代行してくれます。費用は、依頼内容によって異なりますが、数万円から数十万円程度かかることが多いです。
交渉が全く進展しない場合、または法的紛争に発展する可能性がある場合は、弁護士への相談も検討しましょう。弁護士は、司法書士よりも高度な法的知識と交渉力を持っており、複雑なケースに対応できます。
1. **姉への連絡:** まずは、姉に直接連絡を取り、分割協議への参加を促してみましょう。
2. **内容証明郵便:** 直接交渉が難しい場合は、内容証明郵便で分割協議への参加を要請します。
3. **司法書士への依頼:** 交渉が難航する場合は、司法書士に分割協議の代理を依頼しましょう。
4. **家庭裁判所への調停申立:** 司法書士による交渉でも解決しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
姉との関係は難しい状況ですが、冷静に法的な手続きを踏むことで、円滑な遺産分割を進めることが可能です。専門家の力を借りながら、適切な対応を検討してください。
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