
- Q&A
遺産相続協議書における「代償財産」とは?現金以外での支払いは可能?
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おすすめ3社をチェック遺産相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産、株式など様々なものがあります。しかし、相続人が複数いる場合、全員が納得する形で遺産を分割することは、必ずしも容易ではありません。そこで、相続人同士で話し合い、遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
この協議書に「代償財産」という記載がある場合、ある相続人が他の相続人に対して、金銭や財産などを支払うことで、遺産の分け方を調整することを意味します。例えば、土地を相続したい相続人がいる一方で、その土地の評価額に見合うだけの他の財産を持っていない場合、その土地を受け取る代わりに、他の相続人に金銭を支払うといったケースが考えられます。
質問にある「代償財産として○○がxxに△△円支払うこと」という記述は、一見現金での支払いしか想定していないように見えます。しかし、重要なのは、協議書全体の内容です。「△△円」という金額が、あくまでも「評価額」であって、必ずしも現金で支払う必要はない場合があります。
例えば、協議書に「○○はxxに対して、評価額△△円の土地を譲渡する」といった記述があれば、現金ではなく、土地を代償財産として支払うことが可能です。あるいは、高価な絵画や骨董品など、評価額が△△円に相当する他の財産を譲渡することで、代償財産の支払いを済ませることもできます。
遺産相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるため、法律上の強制力はありません。しかし、一度合意した内容を反故にすることは、信用問題に繋がり、裁判沙汰になる可能性もあります。そのため、協議書には、相続人全員が納得できるよう、詳細な内容を明記する必要があります。
協議書に記載された金額は、あくまで「評価額」です。必ずしも現金での支払い義務を意味するものではありません。相続人同士で話し合った結果、現金以外の財産で支払うことで合意していれば、その方法で代償財産を支払うことができます。
遺産分割協議は、相続人同士の感情が複雑に絡み合う場面です。トラブルを避けるためには、協議書の内容を明確に記述し、相続人全員が内容を完全に理解していることを確認することが重要です。専門家(弁護士や司法書士)に相談し、協議書の作成・確認を依頼することも有効です。
特に、代償財産の支払方法については、現金、不動産、その他の財産など、具体的な方法を明確に記載する必要があります。また、支払期限や支払方法についても、明確に合意しておきましょう。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が多数いる場合、相続人間に確執がある場合などは、専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続財産の評価、協議書の作成、紛争解決など、様々な面でサポートしてくれます。
「代償財産」の支払方法は、協議書の内容によって決まります。現金以外の財産で支払うことも可能です。しかし、トラブルを避けるために、協議書には具体的な支払方法を明確に記述し、相続人全員が内容を理解し、合意していることが不可欠です。複雑なケースや不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 曖昧なままでは、後々トラブルになる可能性があります。
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