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遺産相続後の土地建物:兄弟間の所有権争いと第三者売却の可能性

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疎遠な兄弟が、独断で第三者に土地建物を売却することを心配しています。 兄弟3人で話し合って買い取る前に、その兄弟が勝手に売却することは可能なのでしょうか? また、裁判になった場合でも、その兄弟が独断で売却できる可能性は高いのでしょうか?
このケースは、共有不動産(複数の人が所有権を共有している不動産)に関する問題です。 相続によって土地建物が四兄弟で共有状態になったため、一人の兄弟が勝手に売却することはできません。 所有権は、その不動産に対する完全な支配権を意味します(民法第87条)。共有状態では、各共有者は自分の持分(このケースでは4分の1ずつ)について権利を行使できますが、全体を処分するには他の共有者の同意が必要です。
結論から言うと、疎遠な兄弟が独断で第三者に土地建物を売却することは、原則として不可能です。 共有不動産の処分には、全共有者の同意が必要となります。 仮に、その兄弟が勝手に売却した場合、他の兄弟は売買契約の取消し(民法第110条)を請求できます。
関係する法律は、主に民法です。 民法第249条では、共有物の管理・処分について規定されており、重要な事項については、共有者全員の同意が必要とされています。 土地建物の売却は、明らかに重要な事項に該当します。
誤解されやすいのは、「共有者の一人が売却を希望すれば、売却できる」という点です。 共有状態では、個々の共有者は自分の持分を自由に処分できますが、共有物全体を処分するには、他の共有者の同意を得る必要があります。 これは、共有関係の維持を重視する民法の原則によるものです。
まず、弁護士を通じて疎遠な兄弟と話し合うことをお勧めします。 買い取りに応じるのが現実的でない場合、裁判による解決も視野に入れる必要があります。 裁判では、共有物の分割(民法第257条)や、共有物の換価(共有物を売却して代金を分割する)を求めることができます。 裁判費用や手続きの複雑さを考慮すると、弁護士への相談は必須です。 弁護士は、交渉や裁判手続きをサポートし、最適な解決策を提案してくれます。
このケースのように、共有不動産の売却や分割をめぐる問題は、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。 話し合いがうまくいかない場合、裁判に発展する可能性もあります。 弁護士に相談することで、法的リスクを回避し、最適な解決策を見つけることができます。 特に、裁判に発展した場合、弁護士のサポートなしでは不利な状況に陥る可能性が高いです。
共有不動産の売却には、原則として全共有者の同意が必要です。 独断での売却は認められず、他の共有者は売買契約の取消しを請求できます。 話し合いが難航する場合は、弁護士に相談し、裁判による解決も視野に入れるべきです。 早期に専門家のアドバイスを受けることで、時間と費用の節約、そして最適な解決策につながります。 共有不動産に関するトラブルは、専門家である弁護士に相談することが最善策です。
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