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遺産相続放棄は一部だけできる?不動産は放棄して現金だけ相続する方法を徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、遺産相続の手続きをすることになりました。父は不動産と現金を残していました。しかし、不動産は借金を抱えていて、相続すると借金も引き継ぐことになります。現金だけ相続したいと思っています。

【悩み】
遺産相続放棄は、不動産だけ放棄して現金だけ相続することはできるのでしょうか?一部だけ放棄することは可能なのか、手続き方法なども知りたいです。

いいえ、できません。遺産相続放棄は、全遺産を放棄するか、放棄しないかのいずれかです。

遺産相続放棄の基礎知識:全財産を対象とするか、放棄しないかの二択

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人(法律上の親族)が引き継ぐことです。相続財産には、預金などの現金だけでなく、不動産、車、借金なども含まれます。 重要なのは、相続は「一括」で発生するということです。 つまり、良いものだけを受け継ぎ、悪いものだけを放棄することはできません。

相続放棄とは、この相続を受けないという意思表示です。 民法では、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(申し立て)することで、相続放棄ができます(法定相続開始を知ってから3ヶ月)。 しかし、この放棄は、相続財産全体を対象とします。 一部の財産だけを放棄することは認められていません。 不動産を放棄して現金だけ相続する、という選択は法律上できません。

今回のケースへの直接的な回答:不動産と現金、全てを放棄するか、全てを相続するか

質問者様の場合、父が所有していた不動産に借金があるため、相続すると借金も引き継ぐことになります。 現金だけ相続したいというご希望は理解できますが、法律上は、不動産と現金、全ての遺産を放棄するか、全てを相続するか、のいずれかしか選択できません。 一部だけ放棄することはできないのです。

関係する法律や制度:民法における相続と相続放棄

相続に関するルールは、主に民法で定められています。 民法では、相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなります。 また、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。 相続開始を知った時点から計算されるため、注意が必要です。

誤解されがちなポイントの整理:限定承認との違い

相続放棄とよく混同されるのが「限定承認」です。 限定承認とは、相続財産の中から借金などの負債を差し引いた上で、残りの財産だけを相続するという制度です。 相続放棄とは異なり、財産全体を相続する意思表示となりますが、借金分を差し引いた上で相続できるため、借金が多い場合に有効な手段となります。 質問者様の場合、不動産の借金が大きければ、限定承認を検討する価値はあるかもしれません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:弁護士や司法書士への相談が重要

相続手続きは複雑で、専門知識が必要となります。 特に、不動産に借金がある場合などは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 弁護士や司法書士に相談することで、状況に合わせた最適な解決策を見つけることができます。 彼らは、限定承認の手続きや、不動産の売却、借金の処理など、具体的な手続きについてもアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや判断に迷う場合

不動産に借金がある場合、相続放棄や限定承認の選択は非常に重要です。 間違った選択をしてしまうと、大きな損失を被る可能性があります。 判断に迷う場合、または手続きに不安がある場合は、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。 彼らは法律の専門家として、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ:相続放棄は全財産を対象、専門家への相談が不可欠

遺産相続放棄は、全ての遺産を放棄するか、放棄しないかのいずれかです。 一部の財産だけを放棄することはできません。 不動産に借金がある場合、相続放棄や限定承認の選択は慎重に行う必要があり、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。

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