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遺産相続登記申請:遺産分割協議と調停調書の違いと必要書類を徹底解説!

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遺産分割協議で合意した場合と、調停調書によって合意した場合で、登記申請に必要な書類や手続きに違いがあるのかが分かりません。また、調停調書を提出する場合、他に必要な書類や注意点は何か知りたいです。具体的にどのような書類が必要なのか、そして調停調書がある場合、どの書類が不要になるのか、また、調停相手方の協力が得られない場合の対処法なども知りたいです。
不動産の所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったことを法的に確定させる手続きです。 土地や建物などの不動産を売買したり、相続したりした場合、新しい所有者になるためには、必ずこの登記を行う必要があります。 登記が完了するまでは、法的には所有権の移転が完了したとはみなされません。 この登記は、法務局(登記所)で行います。
遺産分割協議(相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めること)と調停(裁判所を介して遺産分割を決めること)では、登記申請に必要な書類に違いがあります。
遺産分割協議の場合は、相続人全員の合意が書かれた「遺産分割協議書」が登記原因証明書となります。一方、調停調書の場合は、裁判所の調停調書が登記原因証明書となります。調停調書には、相続人の合意内容だけでなく、裁判所の判断も含まれているため、相続人全員の署名・捺印がなくても登記が可能です。
この手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。民法は相続のルールを定め、不動産登記法は登記の方法や必要書類を定めています。
調停調書があれば、相続関係説明図や個々の相続人の戸籍謄本は原則不要です。調停調書に相続人の関係や相続の事実が既に記載されているからです。しかし、固定資産評価証明書(固定資産税評価額が記載された証明書)は、不動産の価格を証明する必要があるので、依然として必要です。また、登記申請書には、申請者(相続人)の署名・押印は必要です。
まず、必要な書類を全て揃えましょう。法務局のホームページには、必要な書類のリストが掲載されているので、確認することをお勧めします。 また、登記申請は、自分で行うこともできますが、専門の司法書士に依頼することも可能です。司法書士は、登記申請手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
例えば、Aさんが被相続人、BさんとCさんが相続人の場合、遺産分割協議ではBさんとCさん双方の署名・捺印が必要な遺産分割協議書を作成する必要があります。しかし、調停調書があれば、BさんとCさんの署名・捺印は不要です。調停調書に合意内容が記載されているためです。
相続が複雑な場合(例えば、相続人が多数いる場合や、遺産に不動産以外の財産が含まれる場合など)や、相続人同士でトラブルが発生している場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。特に、調停相手方の協力が得られない場合などは、専門家の助けが必要となるでしょう。
遺産相続の登記申請において、遺産分割協議書と調停調書は、所有権移転の根拠となる重要な書類です。調停調書は裁判所の判断が反映されているため、相続人全員の合意がなくても登記を進めることが可能になります。ただし、必要な書類は全て揃え、不明な点があれば専門家に相談することが重要です。 スムーズな手続きを進めるためには、事前に必要な書類をしっかりと確認し、準備することが不可欠です。
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