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遺産相続裁判で家が売却される?兄弟間の争いと解決策を徹底解説
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遺産分割が裁判になった場合、家を売却して出て行かなくてはならないのか心配です。経済的な余裕がなく、高齢の両親の介護もしているので、引っ越しは避けたいです。
遺産相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)が受け継ぐことです。相続人は、遺言書があればその通りに、なければ民法(法律)の規定に従って遺産を分割します。相続人同士で遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に分割の審判を請求できます(民法907条)。審判とは、裁判官が相続人の意見を聞いた上で、遺産の分割方法を決定することです。
必ずしも家を売却して出て行かなくてはならないとは限りません。家庭裁判所は、遺産の分割方法を決定する際に、様々な状況を考慮します。例えば、高齢の両親の介護状況、相続人の経済状況、不動産の価値などを考慮し、競売(競争入札による売却)を命じるかどうかを判断します。競売は、最終手段として検討されることが多いです。
* **民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)**: 相続人同士で遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に分割の審判を請求できます。
* **民法第258条(共有物の分割)**: 共有物(複数の人が共同で所有する財産)の分割について、共有者間で協議がまとまらない場合、裁判所に分割を請求できます。
* **家事審判法第15条の4**: 家庭裁判所は、遺産分割の審判をする際に、必要と認めれば、遺産の全部または一部を競売するなどして換価(現金化)することを命じることができます。
「裁判になれば必ず家を売却しなければならない」という誤解はよくあります。裁判所は、相続人の状況を総合的に判断し、最善の分割方法を決定します。競売は、分割が困難な場合の最終手段であり、必ずしも行われるとは限りません。
* **まずは話し合い**: 弟と話し合い、お互いの事情を理解し合うことが重要です。弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのも有効です。
* **調停**: 家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを進めることもできます。調停は、裁判よりも費用が安く、和解しやすいというメリットがあります。
* **遺産分割協議書の作成**: 遺産分割の方法を文書で残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。弁護士や司法書士に依頼して作成してもらうのがおすすめです。
* **弟への金銭支払いの検討**: 弟の持分を買い取る方法も考えられます。ローンを利用したり、親族からの援助を検討したりする必要があるかもしれません。
遺産相続は複雑な法律問題です。協議が難航したり、裁判になったりする可能性がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉や裁判をサポートしてくれます。特に、経済的な余裕がない場合、専門家のサポートは不可欠です。
遺産相続の裁判で必ずしも家が売却されるとは限りません。話し合い、調停、そして最終手段として競売という段階を踏みます。経済的な余裕がない場合や、複雑な問題を抱えている場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早期の専門家への相談が、最善の結果を得るための近道となります。 自分だけで抱え込まず、専門家の力を借りながら、冷静に解決策を探ることが大切です。
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