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遺産相続裁判と遺留分請求:時効、支払い期日、強制執行について徹底解説
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* 判決で遺留分の支払いが確定した場合、その受け取りに時効はあるのでしょうか?
* 支払い期日は裁判でどのように決められるのでしょうか?兄が支払いを故意に遅らせることは可能なのでしょうか?
* 兄が支払いを拒否した場合、弟は強制執行(※裁判所の判決に基づき、債務者(この場合は兄)の財産を差し押さえて債権者(この場合は弟)に支払わせる手続き)によって、兄の不動産を差し押さえられるのでしょうか?
遺産相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親などです。遺言書があれば、その内容に従って遺産が分割されますが、遺言書がない場合や、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合は、法定相続分に基づいて遺産が分割されます。
遺留分とは、相続人が最低限確保される相続分のことで、遺言によってこれを侵害することはできません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。今回のケースでは、弟が遺留分減殺請求を行っている状況です。
民法第174条の2は、判決で確定した金銭債権(※お金を支払う義務のこと)の消滅時効を10年と定めています。遺留分減殺請求によって確定した弟の権利も、この金銭債権に該当します。つまり、判決確定から10年が経過すると、弟は兄に対して遺留分の支払いを請求できなくなります。
弟の遺留分請求権は、判決確定後10年で時効となります。兄が支払いを拒否し続けて10年経過すれば、弟は遺留分を受け取れなくなります。相続による債務は、相続人が相続します。しかし、この債務は遺留分という明確な金額が確定しており、時効の対象となる金銭債権です。
* **民法第900条~907条(遺留分)**: 遺留分の規定が記載されています。
* **民法第174条の2(消滅時効)**: 債権の消滅時効に関する規定が記載されています。
* **民事執行法**: 強制執行に関する規定が記載されています。
相続は時効がない、という誤解があります。しかし、遺留分減殺請求によって確定した金銭債権は、民法第174条の2の消滅時効の対象となります。相続そのものが時効になるわけではありません。
兄が支払いを遅延させる戦略を取ったとしても、弟は裁判所に強制執行を申し立てることができます。強制執行により、兄の預金や不動産が差し押さえられ、遺留分の支払いに充当されます。
遺産相続は複雑な法律問題です。少しでも不安があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスと手続きを支援してくれます。
遺留分請求権は、判決確定後10年で時効となります。兄が支払いを拒否しても、弟は強制執行によって権利を実現できます。専門家の助言を得ながら、適切な対応を進めることが重要です。 複雑な相続問題では、専門家のサポートが不可欠です。
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