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遺産相続調停:相手方の欠席と強制執行の可能性|特別受益と賠償金の扱い

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審判で特別受益が認められ、相手方に支払い義務が生じた場合、相手方が応じなかったらどのような強制執行が行われるのか知りたいです。また、相手方が判決を無視する可能性も心配です。
遺産相続とは、亡くなった方の財産(遺産)を相続人(法律で定められた相続権を持つ人)が承継することです。特別受益とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から生前に贈与などによって受け取った財産のことです。相続開始時には、相続財産から特別受益を差し引いて相続分を計算します。例えば、Aさんが1000万円の遺産を残し、Bさんが生前に500万円の特別受益を受けていた場合、Bさんの相続分は、通常は500万円ですが、特別受益を考慮すると0円になります。
審判で相手方に特別受益の返還義務が認められた場合、相手方がこれを拒否すれば、強制執行(裁判所の命令に基づき、強制的に履行させる手続き)が可能です。具体的には、相手方の財産(預金、不動産、給与など)を差し押さえ(仮差押えを含む)、売却して返還義務を履行させることができます。
このケースは、民法(日本の私法の基本法)の相続に関する規定が適用されます。特に、民法第900条(特別受益の算入)などが重要になります。
相続財産には、交通事故による賠償金も含まれます。ただし、賠償金の性質によっては、相続財産から除外される場合があります(例えば、慰謝料部分など)。
相手方が判決を無視する可能性がある場合、証拠をしっかり確保することが重要です。例えば、特別受益の贈与があったことを証明する書類、相手方の財産状況を示す資料などを集めておく必要があります。また、弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることをお勧めします。弁護士は、強制執行手続きの代行や、相手方への交渉など、専門的な知識と経験に基づいたサポートをしてくれます。
相手方が協力的でない場合、強制執行などの複雑な手続きが必要となる可能性があります。専門的な知識や経験が求められるため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
遺産相続の調停において、相手方が欠席し、特別受益の返還義務が認められても、相手方が応じない場合は、財産差し押さえなどの強制執行が可能です。しかし、手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。証拠の確保も忘れずに行いましょう。 賠償金についても、その性質によって相続財産への算入の可否が変わってくるため、専門家にご相談ください。
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