- Q&A
遺産相続:不動産と現金の分割、競売の可能性と売却代金分配について徹底解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
兄が約束した金額を支払ってくれなかった場合、私の方で競売(競売によって不動産を売却すること)にかけることは可能でしょうか?また、その場合、売却代金の半分を受け取ることができるのでしょうか?
遺産相続において、不動産を共有するケースは珍しくありません。特に、土地や建物といった不動産は、現金化に時間がかかるため、相続人同士で話し合い、円満に分割することが理想です。しかし、今回の質問者さんのように、相続人が現金と不動産を希望する場合、スムーズに事が運ばないケースも少なくありません。
相続において、不動産を現金で受け取ろうとする場合、いくつかの方法があります。
まず、相続人同士で話し合い、合意に基づいて分割する方法です。兄が妹に現金で支払うことを約束し、その約束に基づいて不動産の所有権を兄に、現金を受け取る権利を妹に譲渡する契約を締結します。この場合、公正証書(公証役場で作成される法的効力のある書面)を作成することで、法的証拠を残すことが重要です。
しかし、合意ができない場合、裁判所に遺産分割協議(相続人同士が遺産の分割方法について話し合うこと)を申し立てる必要があります。裁判所は、公平な分割を判断し、不動産の売却を命じる可能性があります。この場合、売却代金は相続人全員で分割することになります。
さらに、相続時精算課税制度(相続税の申告において、相続財産の一部を相続税の納税に充てる制度)を利用する方法があります。この制度を利用すれば、相続税の納税額を減らすことができます。
日本の民法では、相続財産の分割について規定されています。相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は、裁判による解決となります。
質問者さんは、兄が約束を破った場合、自ら競売(裁判所が不動産を強制的に売却する手続き)にかけることを考えているようです。しかし、勝手に競売にかけることはできません。先に述べたように、裁判所の判断が必要です。
また、売却代金の分配は、相続人の持分(相続分)に応じて行われます。兄と妹が均等に相続する権利を持つ場合、売却代金は半分ずつになります。しかし、遺言書(被相続人の意思を記載した書面)などによって相続分が異なる場合は、その割合で分配されます。
相続問題では、トラブルを防ぐために、公正証書を作成することを強くお勧めします。公正証書は、法的効力を持つ証拠となり、後々のトラブルを回避するのに役立ちます。
また、相続問題は複雑なため、弁護士に相談することも重要です。弁護士は、法律的な知識に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。
相続人同士で合意ができない場合、または複雑な相続問題を抱えている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。特に、遺産分割協議が難航している場合や、遺言書の存在、相続税の申告など、専門的な知識が必要な場合は、弁護士の助言が必要不可欠です。
不動産の相続は、多くの場合、複雑な問題を伴います。相続人同士で話し合い、円満に解決することが理想ですが、それが難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。早めの相談が、トラブル回避につながります。 公正証書の作成や、相続時精算課税制度の活用なども検討しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック