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遺産相続:不動産・投資信託の評価と法定相続における分割方法|分割協議書不要ケースの解説

【背景】
* 父が亡くなり、遺産相続の手続きを進めています。
* 兄と私の2人で相続することになりました。
* 事情があって、分割協議書を作成することができません。
* 法定相続分(1:1)で相続したいと考えています。

【悩み】
預貯金は金額が明確ですが、不動産と投資信託の評価方法がわかりません。
法定相続分で相続する場合、分割協議書が不要とのことですが、不動産と投資信託をどのように分割すれば良いのか、具体的な方法を知りたいです。

法定相続分で分割する場合、不動産・投資信託は時価評価に基づき、現金化または現物分割で対応可能です。

遺産相続における法定相続と分割協議書

遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が相続する制度です。相続人は、法律で定められた相続順位と相続分(法定相続分)に従って相続します。 今回のケースでは、兄弟2人なので、法定相続分は原則として1:1です。

分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について合意し、その内容を記載した書面です。 相続人が全員合意すれば、この協議書に基づいて遺産分割が行われます。しかし、質問者様のように、事情があって作成できない場合もあります。法定相続分での相続であれば、必ずしも分割協議書は必要ありません。

不動産と投資信託の時価評価と分割方法

不動産と投資信託は、預貯金と異なり、その価値を正確に把握する必要があります。そのため、時価評価(市場で取引されると考えられる価格)を行うことが重要です。

不動産の時価評価は、不動産鑑定士(不動産の価値を専門的に評価する国家資格者)に依頼するのが一般的です。 鑑定士は、物件の所在地、築年数、面積、設備状況などを考慮して、評価額を算出します。

投資信託の時価評価は、相続発生日の基準価額(投資信託の価格)を確認することで行います。 多くの場合、証券会社から提供される明細書に記載されています。

今回のケースにおける遺産分割方法

質問者様のケースでは、不動産(1,000万円)、投資信託(2,000万円)、預貯金(400万円)の合計3,400万円を1:1で分割する必要があります。

具体的な分割方法は以下の2つが考えられます。

* **現金化による分割:** 不動産と投資信託を売却し、現金化します。その後、現金で1,700万円ずつ分割します。
* **現物分割:** 不動産と投資信託をそのまま分割します。例えば、不動産を兄が、投資信託を質問者様が相続するなど、協議によって決定します。この場合、価格の差額があれば、現金で調整する必要があります。

相続税の申告

遺産の総額が一定額を超える場合、相続税の申告が必要になります。 相続税の申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。 相続税の計算は複雑なため、税理士(税金に関する専門家)に相談することをお勧めします。

誤解されがちなポイント:法定相続と自由な分割

法定相続は、相続人が相続する割合を法律で定めたものです。しかし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です(これを自由分割といいます)。分割協議書はこの自由分割を行う際に重要になります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺産相続の手続きは複雑で、法律や税金に関する知識が必要です。不動産や投資信託の評価、相続税の申告、遺産分割の方法など、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

専門家に相談すべき場合

相続に関するトラブルを避けるため、以下の場合は専門家に相談することを強くお勧めします。

* 相続人同士で意見が合わない場合
* 遺産に複雑な財産が含まれる場合
* 相続税の申告が複雑な場合
* 相続手続きに不安がある場合

まとめ:スムーズな遺産相続のために

法定相続分での遺産分割は、分割協議書がなくても可能です。しかし、不動産や投資信託の評価、相続税の申告など、専門的な知識が必要な部分も多くあります。スムーズな相続手続きを進めるためには、専門家(税理士、弁護士、司法書士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 特に、複雑な財産や相続人との間で意見の相違がある場合は、早期に専門家への相談を検討しましょう。

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