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遺産相続:土地建物の相続分割と不動産による代償分割の有効性と登記について徹底解説
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遺産分割協議書に、土地建物と私の別の不動産を交換する旨を記載した場合、代償として提供した私の不動産を相続として登記することはできるのでしょうか?手続きや注意点なども知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預金や株式などの動産(簡単に移動できる財産)だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める話し合い)を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。
今回のケースでは、土地建物という不動産を相続する代わりに、別の不動産を代償として提供するという遺産分割の方法が検討されています。これは、現金以外の財産で遺産分割を行う一般的な方法です。法律上、特に問題はありません。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、誰がどの財産を相続するか、そしてその財産の価額などが具体的に記載されます。不動産を代償とした場合も、どの不動産をどの不動産と交換するか、明確に記載する必要があります。
協議書が作成され、相続人全員が署名・押印(または電子署名)をすれば、その内容に基づいて、法務局で所有権の移転登記(所有者が変わる手続き)を行うことができます。つまり、質問者様が所有する不動産を代償として提供し、その旨が遺産分割協議書に記載されていれば、その不動産の所有権は、相続によって質問者様に移転し、登記することが可能です。
遺産分割に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。民法では、相続人同士が自由に遺産分割の方法を決めることができるとされています。現金による清算だけでなく、不動産などの他の財産を代償として用いることも認められています。
不動産を代償とした遺産分割では、代償となる不動産の評価が重要になります。代償の不動産の価値が、相続する不動産の価値と釣り合わないと、他の相続人から異議が出される可能性があります。そのため、公的な評価機関による評価(不動産鑑定士による評価など)を取得しておくことが、トラブルを防ぐために非常に重要です。
遺産分割は、複雑な手続きや法律知識が必要となる場合があります。特に、不動産を代償とした分割は、評価額の算定や登記手続きなど、専門的な知識が求められます。相続税の申告なども考慮すると、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 相続財産の価値が不明確な場合
* 相続人に相続に関する合意が得られない場合
* 相続税の申告が複雑な場合
* 遺産分割協議書の作成に不安がある場合
* 登記手続きに不慣れな場合
不動産を代償とした遺産分割は、遺産分割の方法として有効です。しかし、評価額の算定や手続きに複雑な点があります。トラブルを避けるため、遺産分割協議書の作成や登記手続きは、専門家のサポートを受けることをお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、円滑な遺産分割と、将来的なトラブルの回避につながります。
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