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遺産相続:子供ではなく姉3人に不動産を相続させる方法と遺言書の書き方
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おすすめ3社をチェック遺産相続について相談です。私の不動産は、現在、子供2人が相続するようになっています。しかし、子供2人ではなく、姉3人に相続させたいと考えています。弁護士や司法書士などを通さずに、費用をかけずに遺言書を作成することは可能でしょうか?可能であれば、その作成手順を教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
【背景】
* 子供2人よりも姉3人に不動産を相続させたいと考えている。
* 弁護士や司法書士などの専門家への依頼を避け、費用を抑えたい。
【悩み】
* 専門家を通さずに、自分で遺言書を作成できるのかどうかがわからない。
* 遺言書の作成手順がわからない。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、その他資産など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれる制度です。 民法では、相続人の順位が定められており、まず配偶者、次に子、孫といった順序で相続権が認められます。質問者様のケースでは、お子様がいらっしゃるため、お子様たちが法定相続人となります。
しかし、遺言書を作成することで、この法定相続のルールを変更できます。遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を明確に伝えるための文書です。
質問者様の希望である、子供ではなく姉3人に不動産を相続させるには、遺言書を作成する必要があります。 具体的には、「**自筆証書遺言**」を作成する方法が考えられます。
自筆証書遺言とは、遺言の内容をすべて自筆で書き、署名・日付を記した遺言書です。 弁護士や司法書士などの専門家を通さずに、ご自身で作成できます。 費用もかかりません。
しかし、自筆証書遺言には、以下の厳格な要件があります。
1. **遺言書の書き出し**: 「私は、○○(氏名)は、この遺言書を作成する。」と書き始めます。
2. **相続財産の明記**: 相続させる不動産の住所、地番などを具体的に記載します。
3. **相続人の指定**: 「私の不動産を、姉の△△(氏名)、□□(氏名)、○○(氏名)に相続させる。」と明確に記述します。
4. **相続割合の指定(任意)**: 姉3人への相続割合を指定することもできます(例:3分の1ずつ)。指定しない場合は、法定相続分と同じく3分の1ずつとなります。
5. **日付と署名**: 作成日を西暦で記入し、フルネームで署名します。
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、紛失や偽造のリスクがあります。また、内容が曖昧だと、後々トラブルになる可能性があります。 そのため、内容を明確に、そして丁寧に書くことが非常に重要です。
* 遺言書は、複数枚にわたる場合は、ホチキスなどでしっかりと綴じてください。
* 作成した遺言書は、安全な場所に保管しましょう。
* 証人や弁護士に内容を確認してもらうことは、トラブル防止に役立ちます。
* 相続財産が複雑な場合(複数の不動産、高額な預金など)
* 相続人に、相続を巡って争いがある可能性がある場合
* 遺言書の作成に不安がある場合
子供ではなく姉3人に不動産を相続させるには、自筆証書遺言を作成する必要があります。 自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、作成には厳格な要件があります。 内容を明確に、丁寧に作成し、安全に保管することが重要です。 不安な場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。 相続は複雑な問題です。専門家のアドバイスを受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
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