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遺産相続:遺言書で指定された不動産の相続放棄と、兄弟姉妹への影響とは?
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子供Bが不動産を相続したくないと言い、相続放棄をしたいと言っています。その場合、子供Aは不動産も相続することになるのでしょうか?また、子供Aは不動産を相続する義務があるのでしょうか?不動産が宙ぶらりんになるのが心配です。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(ここでは子供Aと子供B)に引き継がれることです。遺言書がある場合、その内容に従って遺産が分割されます。今回のケースでは、遺言書によって、子供Aは現金、子供Bは不動産を相続することになっています。
相続放棄とは、相続人が相続を承諾しない意思表示をすることです。相続放棄をすると、その人は亡くなった人の遺産を一切相続しません。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。相続開始とは、被相続人が死亡した時点のことです。
子供Bが不動産の相続を放棄した場合、放棄した不動産の相続分は、他の相続人である子供Aに帰属します。これは、民法の規定に基づきます。つまり、子供Aは、遺言書に記載された現金に加えて、子供Bが放棄した不動産も相続することになります。
重要なのは、子供Aは不動産を相続する「義務」はないということです。子供Aも、相続放棄をする権利があります。ただし、相続放棄をすれば、現金も受け取ることができなくなります。
日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。民法では、相続人の順位や相続分の計算方法、相続放棄の手続きなどが詳しく定められています。特に、今回のケースのように遺言書がある場合は、遺言書の有効性や内容の解釈が重要になります。遺言書の内容に不明瞭な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄について、よくある誤解として「相続放棄は、誰にでもできる」という点があります。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるため、期限を過ぎると放棄できなくなります。また、相続財産に債務(借金)が多い場合、相続放棄をすることで債務の支払いを免れることができるという誤解もあります。しかし、相続放棄をしても、相続開始前に被相続人から借金をしていた場合、その債務は免除されません。
子供Aは、不動産の相続を承諾するか、放棄するかを慎重に検討する必要があります。不動産の価値や管理の手間、税金などを考慮して、自分にとって最適な選択をすることが重要です。もし、不動産の管理に不安がある場合は、不動産管理会社に委託するなどの方法もあります。
例えば、子供Bが相続放棄を申し出た場合、子供Aはまず、不動産の評価(不動産鑑定士による鑑定が望ましい)を行い、その価値を把握する必要があります。その後、相続税の申告や納付が必要になります。相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要になるケースが多くあります。特に、高額な不動産や複雑な家族関係、複数の相続人がいる場合などは、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律や税制に関する知識を有しており、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
今回のケースでは、子供Bの相続放棄によって、子供Aが不動産を相続することになります。しかし、子供Aは相続を承諾する義務はなく、放棄することも可能です。相続に関する手続きは複雑で、誤った判断や手続きミスは大きな損失につながる可能性があるため、専門家への相談を検討することが重要です。相続放棄や相続承諾は、将来にわたる影響が大きいため、十分に時間をかけて検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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