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遺留分侵害の遺言!相続財産を巡る争いと居住権の行方~土地建物の相続と遺留分請求~

【背景】
* 亡くなった父から、土地建物(父が亡くなった後は私名義にすると言っていました。建築後、家族で8年間居住しています)を相続する旨の公正証書遺言がありました。
* しかし、その遺言は他の法定相続人の遺留分(法で定められた最低限の相続分)を明らかに無視した内容でした。
* 他の法定相続人が遺留分請求を行う意思を示しています。

【悩み】
* 蓄えがない私にとって、遺留分請求された場合、相続した土地建物を手放さなければならないのか、それとも借金をして請求額を用意しなければならないのか不安です。
* 遺留分請求額が5000万円で、相手方の遺産が1000万円しかない場合、4000万円も請求されるのか心配です。
* 8年間居住しているので、居住権を理由に訴えが退けられるというアドバイスを受けましたが、本当にそうなのか知りたいです。

遺留分請求額は、相手方の遺産額を差し引いた額です。居住権は請求を退ける理由にはなりません。

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要な用語を理解しましょう。

* **遺留分(いりゅうぶん)**:民法で定められた、法定相続人が最低限相続できる権利のことです。相続人が遺言によって不当に相続分を少なくされた場合、遺留分を侵害されたとして、不足分を請求できます。
* **法定相続人(ほうていそうぞくじん)**:法律で相続権が認められている人です。配偶者、子、父母などが該当します。
* **公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)**:公証役場で作成された遺言書で、法的効力が強く、偽造や改ざんされにくいのが特徴です。
* **遺留分侵害額(いりゅうぶんしんがいがく)**:遺言によって遺留分を侵害された場合、相続人が請求できる金額です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、遺言が法定相続人の遺留分を侵害しているため、他の法定相続人から遺留分請求を受ける可能性が高いです。 蓄えがなく、相続した土地建物を売却して請求額を支払うか、借金をする必要が出てくる可能性があります。 相手方の遺産が1000万円しかない場合でも、差額の4000万円を請求される可能性があります。 8年間の居住権は、遺留分請求そのものを退ける理由にはなりません。

関係する法律や制度

民法第1000条以降に遺留分の規定があります。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、不足分を請求することができます。

誤解されがちなポイントの整理

「8年間居住しているから訴えが退けられる」というアドバイスは誤解です。居住権は、土地建物を所有する権利とは別物です。所有権を主張する遺留分請求とは関係ありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

仮に遺留分請求額が5000万円で、相手方の遺産が1000万円しかない場合、あなたは4000万円を請求されます。 まずは、弁護士に相談して、あなたの権利と義務を明確にすることが重要です。 弁護士は、交渉や訴訟手続きをサポートし、あなたにとって最善の解決策を提案してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、遺留分に関する問題は複雑で、法律の専門知識が必要です。 少しでも不安がある場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を判断し、最悪の事態を回避できる可能性が高まります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺留分は法で保障された最低限の相続分です。
* 遺言が遺留分を侵害している場合、遺留分請求を受ける可能性があります。
* 居住権は遺留分請求に影響しません。
* 専門家への相談が重要です。

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