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遺留分侵害額請求時の土地への抵当権設定と弁償義務について

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相続が発生した際、遺言の内容によっては、法定相続分(法律で定められた相続の割合)を下回る相続人が出てくることがあります。
このような場合、一部の相続人(遺留分権利者)は、最低限の取り分(遺留分)を確保するために、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分を侵害された分の金銭を請求することができます。
これが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求を受けた人は、原則として金銭で遺留分権利者に弁償します。
しかし、場合によっては、土地などの財産そのものを返還するのではなく、その価値に相当する金銭を支払うことで解決を図ることも可能です。
今回の質問にある「価額による弁償」とは、まさにこのことを指します。
重要なのは、弁償の対象となるのは、あくまでも「遺留分を侵害した額」であるということです。
例えば、遺留分を1000万円侵害された場合、遺贈された土地の価値が1億円であっても、弁償するのは1000万円です。
今回のケースのように、遺贈された土地に既に抵当権が設定されている場合、状況は少し複雑になります。
抵当権は、債務者(お金を借りた人)が借金を返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人)がその土地を競売にかけて、優先的に債権を回収できる権利です。
遺留分侵害額請求を受けた受遺者は、原則として、金銭で弁償する義務を負います。
しかし、弁償できるだけの金銭がない場合、いくつかの選択肢が考えられます。
土地を売却する場合、抵当権が設定されていることで、売却価格が下がる可能性もあります。
また、売却には時間もかかるため、早急な対応が必要となります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。
特に、遺留分に関する規定(民法1042条~1049条)が重要になります。
これらの条文は、遺留分の計算方法、遺留分侵害額請求の手続き、弁償の方法などを定めています。
また、相続放棄(民法936条)も関連する可能性があります。
相続放棄をすれば、相続に関する一切の権利義務を放棄することになり、遺留分侵害額請求を受けることもなくなります。
ただし、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
遺留分に関する誤解として多いのは、「遺言があれば、遺留分を侵害しても問題ない」というものです。
しかし、遺言の内容が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺言は、あくまでも相続財産の分配方法を示すものであり、遺留分を完全に無視できるものではありません。
また、「遺留分侵害額請求は、必ず裁判を起こさなければならない」という誤解もあります。
実際には、当事者間の話し合いで解決することがほとんどです。
裁判は、話し合いがまとまらない場合の最終手段であり、時間と費用がかかります。
遺留分侵害額請求への対応は、個々の状況によって大きく異なります。
弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
具体例:
父の遺言で、長男が自宅を相続することになりました。
しかし、次男は遺留分を侵害されたとして、長男に遺留分侵害額請求を行いました。
自宅には住宅ローンが残っており、長男は弁償するだけの金銭がありませんでした。
そこで、長男は自宅を売却し、売却代金から住宅ローンの残債を支払い、残った金額を次男への弁償に充てました。
これにより、円満に解決することができました。
対応のポイント:
以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
また、交渉や裁判の手続きを代行することも可能です。
早期に相談することで、より有利な解決策を見つけられる可能性が高まります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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