- Q&A
遺留分侵害!包括遺贈と減殺請求権のからくりを徹底解説!遺産分割への影響と判例事例

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
減殺請求権を行使して、遺留分を確保した場合、その財産は遺産分割の対象にならないというのはどういうことでしょうか?具体例を挙げて説明して頂きたいです。また、遺産分割はどうなるのでしょうか?
まず、遺留分とは、法律によって相続人に最低限保障されている相続分のことです。配偶者や子などの法定相続人には、相続財産の一定割合が遺留分として認められています。 遺言によってこの遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺言の内容を「減殺」(減らす)するよう請求できます。これが減殺請求権です。
遺留分を侵害する遺言とは、例えば、遺言で相続財産全てを特定の人に贈与する「包括遺贈」を行い、相続人に遺留分が全く残らない場合などが該当します。
質問にある判例は、減殺請求権によって遺留分権利者が取得した財産は、相続財産としての性質を持たない、ということを示しています。つまり、減殺請求によってAさんから取り戻した財産は、残りの相続財産を相続人同士で分割する「遺産分割」の対象にはならないということです。
民法第1000条以降に遺留分の規定があり、減殺請求権の行使に関する手続きやルールが定められています。 具体的には、遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分権利者は、遺言執行者や受遺者(遺言で財産を受け取る人)に対して、遺留分を確保するための減殺請求を行うことができます。
減殺請求権を行使したからといって、遺留分権利者が相続財産そのものを自由に使えるようになるわけではありません。減殺請求によって得られるのは、遺留分を確保するための「金銭」や「特定の財産」です。 この取得した財産は、相続財産とは別の財産として扱われます。
例えば、祖父の全財産が1000万円で、あなたの遺留分が200万円だとします。祖父が全財産をAさんに包括遺贈した遺言を残していた場合、あなたはAさんに対して200万円の減殺請求ができます。Aさんはあなたに200万円を支払うことになります。この200万円は、残りの800万円を他の相続人と分割する遺産分割とは全く別の問題として処理されます。
遺言の内容が複雑であったり、相続人が複数いる場合、減殺請求の手続きは煩雑になる可能性があります。 また、減殺請求の対象となる財産やその評価額についても、専門的な知識が必要となるケースがあります。 そのため、相続に関連するトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
減殺請求権によって取得した財産は、遺産分割の対象にはなりません。 これは、減殺請求によって取得した財産は、相続財産とは異なる性質を持つためです。 遺留分の権利を守るためには、専門家の適切なアドバイスを受けることが重要です。 複雑な相続問題に直面した際は、一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック