
- Q&A
遺留分減殺請求と所有権移転登記:相続財産を守るための手続きと遺留分侵害回避策
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続人に対して、遺留分減殺を原因とする所有権移転登記がされてしまうと、遺留分を侵害していない部分の財産はどうなるのでしょうか?受遺者や受贈者は、その財産をどのようにして取得できるのでしょうか?具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?
相続(相続:被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれること)において、相続人には「遺留分」(遺留分:法律で最低限保障されている相続分)が認められています。被相続人が遺言書(遺言書:被相続人が自分の死後の財産の処理について定めた書面)で相続人の遺留分を侵害するような遺贈(遺贈:遺言によって特定の人に財産を贈与すること)や生前贈与(生前贈与:生きている間に財産を贈与すること)をした場合、相続人は遺留分減殺請求(遺留分減殺請求:遺留分を侵害された相続人が、侵害された分を取り戻すための請求)を行うことができます。
遺贈や贈与の登記がされた後、遺留分減殺請求が行われた場合でも、遺贈や贈与の登記を抹消せずに、遺留分を減殺する分の所有権移転登記(所有権移転登記:不動産の所有権が誰から誰に移転したかを登記すること)をすることができます。これは、侵害された遺留分を取り戻すための手続きであり、遺留分を侵害していない部分の財産には影響しません。受遺者や受贈者は、遺留分を侵害していない部分の財産は引き続き所有することができます。
この問題は、民法(民法:私人間の権利義務に関する法律)の相続に関する規定に基づきます。特に、民法第900条以降の遺留分の規定が関係します。
遺留分減殺請求は、遺贈や贈与によって相続財産全体が減ってしまうことを意味するのではなく、遺留分を侵害した部分だけを対象とした請求です。遺留分を侵害していない部分は、受遺者や受贈者の所有権に影響を与えません。
例えば、Aさんが1億円の財産を持ち、Bさんに5000万円の遺贈を行い、Cさんに3000万円の生前贈与をしたとします。Aさんの法定相続人が配偶者と子供2人の場合、遺留分は全体の2/3程度になります。この場合、遺贈と贈与の合計8000万円が遺留分を侵害している可能性があります。遺留分減殺請求が行われた場合、BさんとCさんは、侵害された分(例えば、2000万円)を相続人に返還する必要がありますが、残りの6000万円は引き続き所有できます。
相続は複雑な手続きを伴うため、遺留分減殺請求や登記手続きに不安がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々のケースに合わせた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。特に、高額な財産や複雑な相続関係の場合は、専門家の助言が不可欠です。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害した部分の財産を対象とするものであり、侵害していない部分はそのまま受遺者や受贈者の所有物として残ります。遺留分減殺請求による所有権移転登記は、侵害された遺留分を取り戻すための手続きであり、相続財産の全体を覆すものではありません。複雑な相続問題では、専門家の助言を受けることが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック