
- Q&A
遺留分減殺請求と所有権移転登記:複雑なケースの整理と手続き解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
問題文の①と②のケースの違いが理解できません。①では所有権の更正登記ができないのに、②では相続を原因とする所有権移転登記ができる理由がわかりません。また、①のケースで、相続人B、Cへの所有権移転登記を抹消してからの手続きをどのように進めるべきかもわかりません。
まず、遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限確保される相続財産の割合のことです。民法では、配偶者や子などの一定の相続人には、相続財産から一定割合の遺留分が認められています。 遺留分を侵害する遺贈(いぞう)(相続人に財産を贈与すること)があった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)をすることができます。これは、遺贈によって減らされた遺留分を補填してもらうための権利です。
質問にある①と②のケースの違いは、遺留分減殺請求の時点での所有権の帰属状況にあります。
①のケースでは、相続登記が先に済んでおり、その後遺贈による登記がされる予定でした。この場合、遺留分減殺請求によって相続人が取得するのは、請求時点での権利です。相続開始時ではなく、請求時からの効果です。そのため、既に相続人B、Cに登記された所有権を、更正(修正)する登記はできません。
②のケースでは、遺贈登記がされる前に遺留分減殺請求が行われています。この場合、請求時点で所有権はまだ被相続人に属しているので、相続を原因とする所有権移転登記を直接Cのために申請することができます。
民法第1000条以下(遺留分に関する規定)、不動産登記法
遺留分減殺請求の効果は、相続開始時に遡及(そきゅう)(過去にさかのぼって効力を持つこと)するものではありません。これは、①のケースで更正登記ができない理由です。 また、遺留分減殺請求は、請求権を行使しなければ権利として有効になりません。請求権の行使には時効があります。
①のケースでは、以下の手続きが適切です。
(1)相続人B、Cについての所有権移転登記の抹消
(2)遺贈を原因とするDへの所有権移転登記
(3)遺留分減殺請求を原因とするB、Cへの所有権一部移転登記
これは、まず現状を元に戻してから、正しい所有権割合を反映させる手続きです。 (2)の手続きで、Dへの移転登記は遺留分を差し引いた後の割合で行います。
相続問題は複雑で、法的な知識が求められるため、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産や複雑な相続関係の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。
* 遺留分減殺請求の効果は、請求時からの発生です。相続開始時遡及しません。
* 既に登記された所有権を、遺留分減殺請求によって直接変更することはできません。
* 遺留分減殺請求の手続きは、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
* 複雑な相続問題では、司法書士や弁護士への相談が不可欠です。
この解説が、質問者の方だけでなく、多くの読者の方々の理解に役立つことを願っています。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック