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遺留分減殺請求と時価評価:8万円の田んぼと1億超の宅地価格の矛盾を解き明かす

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遺留分減殺請求をする場合、8万円の評価額で計算されるのか、それとも1億数千万円の宅地価格で計算されるのかが知りたいです。また、面積を遺留分で割って譲り受けることは可能でしょうか?
まず、遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人(法律で相続権を持つ人)が、被相続人(亡くなった人)の遺産から最低限保障される相続分のことです。民法では、配偶者や子などの相続人の遺留分を規定しており、遺言によってこれを侵害することはできません。 遺言で相続分を決められていても、遺留分を侵害するような遺言であれば、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)を行うことができます。これは、遺言の内容を一部変更して、相続人が本来受け取るべき遺留分を確保するための請求です。
重要なのは、この遺留分の計算に用いられるのは、遺産の「時価(じか)」であるということです。「時価」とは、遺産を売買するときの一般的な価格を意味します。名寄帳(めいじちょう)に記載されている評価額は、固定資産税の計算などに用いられるものであり、必ずしも時価と一致するとは限りません。今回のケースでは、名寄帳上の評価額が8万円であっても、実際には1億数千万円の価値がある土地であるため、遺留分の計算にはこの「時価」である1億数千万円が用いられます。
ご質問のケースでは、遺留分減殺請求を行う場合、8万円ではなく、その土地の**時価である1億数千万円**を基に計算されます。 つまり、遺留分を侵害するような遺言であった場合、その土地の価値が1億数千万円と評価され、相続人全員の遺留分を確保するために、遺言の内容が変更される可能性があります。
民法第1000条以降に遺留分の規定があります。この法律に基づき、遺留分減殺請求を行うことができます。
* **名寄帳評価額と時価の混同:** 名寄帳評価額は税金計算用であり、時価とは異なる点に注意が必要です。
* **面積による分割の誤解:** 遺留分は遺産全体の価額に基づいて計算され、面積で単純に分割することはできません。
遺留分減殺請求は、複雑な手続きを伴います。専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 例えば、土地の評価額を正確に算定するためには、不動産鑑定士による鑑定が必要となる場合があります。また、相続人間で話し合いがまとまらない場合、裁判になる可能性もあります。
具体例として、5人の子供がおり、各々の遺留分が1億数千万円の土地の20%だと仮定します(これはあくまで例であり、実際の遺留分は相続人の状況によって異なります)。遺言によって2人の子供が土地を相続した場合、残りの3人の子供は、遺留分減殺請求によって、土地の価値に見合う額を請求することができます。
相続問題は複雑で、法律知識や手続きに精通していないと、権利を損なう可能性があります。特に、高額な不動産が絡む場合、専門家の助言を受けることが強く推奨されます。 専門家であれば、土地の適正な評価額の算定、遺留分減殺請求の手続き、相続人との交渉など、あらゆる面でサポートしてくれます。
遺留分減殺請求においては、遺産の**時価**が重要です。名寄帳評価額は参考になりません。面積で分割はできません。高額な不動産が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが不可欠です。 相続問題に直面した際は、早めの相談がスムーズな解決につながります。
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