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遺留分減殺請求と時効:相続で揉めた後、何も連絡がない場合の対処法
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調停で金銭の要求があった後、1年近く連絡がない状態ですが、遺留分請求権は消滅するのでしょうか?不動産をそのまま所有し続けることは可能でしょうか?時効取得は可能でしょうか?
まず、相続(souzoku)とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。日本の法律では、相続人には、一定の割合で財産を受け取る権利(遺留分(yuriubun))が認められています。遺言書があっても、遺留分を侵害するような内容であれば、相続人は遺留分減殺請求(yuriubun gensassu seikyu)を行うことができます。これは、遺言の内容にかかわらず、法律で定められた最低限の相続分を確保するための権利です。
今回のケースでは、調停が不調に終わったからといって、兄弟姉妹の遺留分請求権が消滅するわけではありません。遺留分請求権の消滅時効は10年ではありません。民法では、遺留分減殺請求権の行使期間は、相続開始を知ったときから1年、相続開始後10年と定められています。相続開始を知った時点から1年が経過しても、相続開始後10年までは請求できます。つまり、10年経過しても、請求権は消滅しません。
関係する法律は、民法(minpou)第900条以降です。この条文では、遺留分と遺留分減殺請求について詳細に規定されています。また、調停は裁判とは異なり、強制力はありません。調停が不調に終わったとしても、兄弟姉妹は改めて裁判を起こすことができます。
「10年要求がないと遺留分は無効になる」という誤解は、消滅時効(syometsujikou)(一定期間権利を行使しないと権利が消滅する制度)の理解不足によるものです。遺留分減殺請求権は、消滅時効の適用を受けるものの、その期間は10年ではありません。
「不動産をそのまま所有し続けていれば時効取得できる」という誤解も同様です。時効取得(jikou shutoku)は、他人の土地や物を占有し続け、一定の条件を満たせば所有権を取得できる制度ですが、相続財産については、時効取得は認められません。
兄弟姉妹から連絡がないからといって安心せず、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判での対応を支援します。また、不動産の売却ができない状況であれば、その点を考慮した上で、兄弟姉妹との交渉や裁判での対応戦略を立てる必要があります。
例えば、兄弟姉妹に分割して支払う代わりに、不動産の一部を譲渡するなどの方法も考えられます。ただし、これは専門家のアドバイスを得ながら慎重に進める必要があります。
相続問題は複雑で、法律の専門知識が必要です。今回のケースのように、遺留分減殺請求、調停、不動産の売却など、複数の問題が絡み合っている場合は、特に弁護士などの専門家に相談することが重要です。適切なアドバイスを受け、リスクを最小限に抑えることができます。
* 遺留分減殺請求権は、相続開始を知ったときから1年、相続開始後10年までは行使できます。10年で消滅するわけではありません。
* 不動産の占有だけでは時効取得はできません。
* 相続問題は複雑なので、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
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