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遺留分減殺請求と特別受益の持ち戻し:生前贈与と賃貸料支払いの扱いについて
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* 父が生前20年間支払っていた息子のマンションの賃貸料の合計額は、特別受益(※相続人が生前に被相続人から受けている金銭や財産のこと)として、遺留分減殺請求の際に考慮されるのでしょうか?
* 賃貸契約書は10年分しかなく、残りの10年分は契約書がありません。口座履歴から支払いの事実を確認できますが、それでも特別受益として認められるでしょうか?
* 遺言書で土地建物を相続した私が、法定相続人の特別受益の持ち戻しを主張し、遺留分を減額することは可能でしょうか?
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合です。民法では、配偶者や子には一定の遺留分が認められています。遺言によって相続人が全く財産を受け取れないような場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。※遺留分減殺請求とは、遺言の内容を一部変更して、遺留分を確保するための請求のことです。
特別受益とは、相続人が生前に被相続人(※亡くなった人)から贈与された財産のことです。遺留分減殺請求を行う際には、この特別受益を考慮する必要があります。例えば、相続人が生前に高額な贈与を受けている場合、その分、遺留分を減額することができます。
質問者様のケースでは、被相続人(質問者様の父)が生前、法定相続人である息子にマンションの賃貸料を20年間支払っていたことが、特別受益に該当する可能性があります。
民法第1000条~第1011条(遺留分に関する規定)、民法第900条(贈与に関する規定)が関係します。
* **契約書の有無:** 10年分の契約書しかないからといって、残りの10年分の賃貸料支払いが特別受益として認められないわけではありません。口座履歴などの証拠があれば、裁判所はそれを考慮します。
* **同居の有無:** 被相続人と法定相続人が同居していたかどうかも、特別受益の判断に直接影響するものではありません。重要なのは、被相続人が金銭的な援助を行っていた事実です。
* **連帯保証人:** 賃貸契約書に連帯保証人として記載されていることは、特別受益の判断に直接的な影響を与えません。
口座履歴、賃貸契約書、証人証言などを証拠として、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、これらの証拠に基づいて、特別受益の額を算出し、遺留分減殺請求に対する適切な対応をアドバイスしてくれます。
例えば、20年間の賃貸料総額が1,000万円だったとします。この金額が特別受益として認められれば、息子への遺留分減殺請求額は、その分減額される可能性があります。
遺留分減殺請求は複雑な法律問題です。特に、証拠の収集や主張方法を誤ると、不利な判決を受ける可能性があります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応策を検討することが重要です。
* 生前、法定相続人に支払っていた賃貸料は、特別受益として認められる可能性があります。
* 口座履歴などの証拠は、特別受益を主張する上で非常に重要です。
* 遺留分減殺請求に関する問題は複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。
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