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遺留分減殺請求における形成権とは?現金・預金・未収入金への適用と共有状態について徹底解説
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遺留分減殺請求における形成権の意味が理解できていません。特に、現金・預金・未収入金について、意思表示到達時点で1/6の権利を取得し、引き渡しまでの遅延利息を請求できるのかどうかが知りたいです。また、共有状態と請求できる権利の関係もよく分かりません。
遺留分減殺請求とは、民法(日本の法律)で定められた相続人の権利です。相続人が遺言によって遺留分(法律で最低限保障されている相続分)を侵害された場合、その侵害された部分を取り戻すことができます。 この請求権は「形成権」という性質を持っています。形成権とは、権利者の意思表示(例えば、内容証明郵便による請求)だけで権利が成立する権利のことです。 つまり、裁判所の判決を待つ必要がなく、意思表示をした時点で、請求権が成立し、法律上の効力が発生します。 今回のケースでは、内容証明郵便を送付した時点で、質問者様は遺留分減殺請求権を行使したことになり、権利が成立したとみなされます。
質問者様の理解は概ね正しいです。内容証明郵便の到達により、質問者様は遺産の1/6(遺留分)について権利を取得します。 現金、預金、未収入金についても同様です。 ただし、すぐに1/6の現金を手に入れられるわけではありません。 相手方(兄弟)が履行(お金の支払いや、不動産の所有権移転登記)を拒否した場合、履行遅滞となり、法定利息(年5%)の請求が可能になります。
関係する法律は民法です。特に、民法第900条以降の遺留分に関する規定と、民法第416条以降の債務不履行に関する規定が関係します。
「共有状態」という言葉について誤解があるかもしれません。 形成権の行使により、質問者様は遺産の1/6について権利を取得しますが、これは「共有状態」になるという意味ではありません。 あくまで、質問者様は1/6の権利を有しており、相手方は残りの5/6を有する状態です。 共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態ですが、遺留分減殺請求では、質問者様は特定の1/6の権利を主張するものであり、必ずしも全財産を共有する状態になるわけではありません。 ただし、不動産に関しては、所有権移転登記を求めているため、登記完了までは、実質的に共有状態に近い状態になる可能性があります。
現金・預金・未収入金の1/6の支払いを求めるには、裁判手続きが必要となるでしょう。 裁判所は、相手方に支払いを命じる判決を出します。 判決後も相手方が支払いを拒否する場合は、強制執行(裁判所の命令に基づき、強制的に財産を差し押さえる手続き)を行う必要があります。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
遺産分割は複雑な手続きを伴うことが多く、法律の専門知識が必要になります。 特に、不動産や未収入金など、複雑な遺産が含まれる場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、スムーズな解決を支援してくれます。 また、法定利息の計算や、強制執行などの手続きも専門家の助けが必要となるでしょう。
遺留分減殺請求は形成権であり、意思表示によって権利が成立します。 現金・預金・未収入金についても、意思表示到達時点で1/6の権利を取得し、履行遅滞による法定利息の請求も可能です。 しかし、実際の権利行使には裁判手続きが必要となる場合が多く、専門家のサポートを受けることが重要です。 共有状態とは、必ずしも全ての財産を共有する状態ではなく、質問者様は特定の1/6の権利を主張する状態である点を理解しましょう。
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