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遺留分減殺請求に遭ったら?長男が取るべき法的対応と遺留分減殺請求の仕組み

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長男Aは弁護士に依頼し、次男Bの遺留分減殺請求に対抗したいと考えていますが、弁護士がどのような対応をしてくれるのか、遺留分の減額の可能性はあるのかを知りたいです。また、父の療養看護は長男Aが全て行っていました。
まず、遺留分(いりゅうぶん)とは何かを理解しましょう。これは、法律で定められた相続人(相続する権利を持つ人)が、最低限相続できる財産の割合のことです。 遺言で相続分を決められていても、遺留分を侵害するような遺言は無効にはなりません。しかし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)という権利を行使し、不足分を請求することができます。
今回のケースでは、父親の遺言によって長男Aが全財産を相続することになっていますが、次男Bには遺留分が保障されています。 遺留分の割合は、配偶者と子がいる場合、配偶者が1/2、子が1/2を相続する権利を持ちます。 子の人数によって、それぞれの割合は変わってきます。
長男Aの弁護士は、まず次男Bの遺留分を正確に計算します。 そして、その遺留分が遺言によって侵害されているかどうかを判断します。侵害されていると判断された場合、弁護士は次男Bに対して、不足分の財産を請求するよう求める訴訟を起こすことを検討します。
このケースに関係する法律は、民法(第1000条~第1011条)です。この法律には、遺留分に関する規定が詳細に記されています。
「公正証書遺言があれば、遺留分を気にしなくていい」という誤解があります。公正証書遺言は、遺言の内容が明確で法的効力が高いというメリットがありますが、遺留分を無視した内容であれば、遺留分減殺請求の対象となります。
また、「療養看護をしたから、遺留分を多くもらえる」という誤解もよくあります。 実際には、療養看護の事実が、遺留分そのものを増やすわけではありません。しかし、相続開始前の贈与(相続財産から除外された財産)があった場合や、相続開始後の遺産分割協議において、貢献度を考慮して、相続割合を調整する際に有利に働く可能性はあります。
長男Aの弁護士は、次男Bの請求内容を精査し、必要に応じて、次男Bとの交渉、調停、訴訟といった手続きを進めていきます。 交渉では、次男Bが納得できるような解決策を探ります。例えば、現金やその他の財産で遺留分を補填する(ほてんする)方法などが考えられます。 調停は、裁判所を介して双方が合意を目指します。訴訟は、調停が不調に終わった場合に最終手段として選択されます。
遺留分減殺請求は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。 少しでも不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、ケースに合わせた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援します(サポートします)。
遺留分減殺請求は、相続において重要な問題です。公正証書遺言があっても、遺留分を侵害する可能性があるため、注意が必要です。 専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を検討することが大切です。 特に、今回のケースのように、療養看護などの事情がある場合は、その点を考慮した上で、弁護士と相談しながら、最善の解決策を探ることが重要です。
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