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遺留分減殺請求のすべて!遺言と不動産、相続人の権利を徹底解説

【背景】
* 父が亡くなり、遺言書が残されました。
* 遺言書には、不動産を長男に、知人に500万円を遺贈すると記載されています。
* 遺産は預貯金500万円と不動産1000万円です。
* 私(次男)は、生前に財産分与を受けていません。
* 遺言の内容に納得できず、相続できないのはおかしいと思っています。

【悩み】
遺留分減殺請求についてよく分かりません。いくら、誰に請求すれば良いのでしょうか?請求すれば必ずお金をもらえるのでしょうか?

次男は長男と知人に対して、遺留分を侵害された分を請求できます。

1.相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位によって決まります(民法第886条)。 今回のケースでは、長男と次男が相続人となります。

遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。法律で定められており、相続人の状況によって割合が異なります。配偶者と子がいる場合、各子は法定相続分の2分の1が遺留分となります(民法第1000条)。つまり、相続財産が1500万円の場合、次男の遺留分は750万円(1500万円 × 1/2 × 1/2)となります。 この遺留分を侵害するような遺言があった場合、遺留分減殺請求をすることができます。

2.今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、次男の遺留分は750万円です。遺言によって、長男は不動産1000万円を相続し、知人は500万円を相続します。これにより、次男の遺留分750万円が侵害されています。

そのため、次男は長男と知人に対して、侵害された遺留分を請求することができます。具体的には、長男から250万円(750万円 − 500万円)、知人から500万円を請求することになります。

3.関係する法律

民法第1000条~第1006条に、遺留分に関する規定があります。遺留分減殺請求は、これらの法律に基づいて行われます。

4.誤解されがちなポイント

* **遺留分は必ずもらえるわけではない:** 遺留分減殺請求は、権利であり義務ではありません。請求しなければ、侵害された遺留分はもらえません。また、相続財産が少なすぎる場合は、請求しても全額回収できない可能性もあります。
* **請求相手は遺贈を受けた者:** 遺留分を侵害しているのは、長男と知人です。そのため、請求相手は彼らになります。
* **請求は裁判が必要な場合もある:** 話し合いで解決できない場合は、裁判を起こす必要があります。

5.実務的なアドバイス

* **まずは話し合い:** まず、長男と知人と話し合い、円満に解決を目指すことが重要です。
* **弁護士への相談:** 複雑なケースや話し合いが難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、遺留分減殺請求の手続きや、請求額の算定などをサポートしてくれます。
* **証拠の確保:** 遺産の内容や遺言書の原本などの証拠をしっかり確保しておきましょう。

6.専門家に相談すべき場合

* 遺産分割協議がまとまらない場合
* 遺言の内容に不明な点がある場合
* 遺留分の計算が複雑な場合
* 相続人同士の間に深刻な争いがある場合

7.まとめ

遺留分減殺請求は、相続人が最低限の財産を確保するための重要な権利です。しかし、手続きは複雑なため、専門家の助言を受けることが重要です。 今回のケースでは、次男は長男と知人に対して遺留分を侵害された分を請求できますが、必ずしも全額回収できるとは限りません。 まずは、弁護士などの専門家に相談し、状況を正確に把握した上で対応することをお勧めします。 早めの相談が、円満な解決につながる可能性を高めます。

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